特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令における .pdfVIP

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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令における

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令における 試験研究及び分析用途に関する暫定措置の期限延長 についての事前評価書 1.政策の名称 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令における試験研 究及び分析用途に関する暫定措置の期限延長を図る政策 2.担当部局 経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室 室長 紺野 貴史 電話番号 :03-3501-4724 e-mail :gyoumu-ozone@met i.go.jp 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 室長 高澤 哲也 電話番号 :03-5521-8329 e-mail :furon@env.go.jp 3.評価実施時期 平成 23年 10月 4.規制の目的、内容及び必要性等 (1)規制の目的 平成 21年 9月、オゾン層を破壊する物質に関するモン トリオール議定書1 (以下 「議定書」という。)第 21回締約国会合において、試験研究及び分析 2 用途 に用いる場合に限 り生産規制等の適用除外とする暫定措置の期限を、現在 の平成 23年 12月31日から、平成 26年 12月31日まで延長する決定が なされた。 これを受け、我が国においても、本決定の的確かつ円滑な実施を確保するた め、 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」 (以下 「施行令」という。)について、規制を緩和する方向で改正を行う。 (2)規制の内容 議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための 「特定物質の規制等によるオ ゾン層の保護に関する法律」 (以下 「法」という。)による生産規制において、 法及び施行令で定める試験研究及び分析用途に係る生産については、暫定措置 として、現在、平成 23年 12月31日まで適用除外とされているところ、こ れを平成 26年 12月31日まで延長する。 1 オゾン層を破壊する物質の生産及び消費等に係る国際的な規制措置について定めた議定書。 2 試験研究及び分析用途とは、機器の校正向け、化学分析に用いられる抽出溶剤、希釈用溶剤等向け、生 化学的研究向け、実験用試薬向けとされている (第 6回締約国会合報告書附属書 Ⅱより)。我が国におい ても、試験研究及び分析にオゾン層破壊物質が使われており、特に、分析のための標準物質として、また 排水や水分の分析用試薬として使われている。 - 1 - (3)規制の必要性 オゾン層の破壊については、 1970年代以降、世界各国でオゾン層減少に よる環境被害への問題が認識され、 1987年にCFC等のオゾン層破壊物質 (以下 「特定物質」という。)の生産及び消費等を国際的に規制することによ りオゾン層を保護することを目的とした議定書が採択された。我が国は議定書 の的確かつ円滑な実施を確保するため、 1988年に法を、 1994年にこれ に基づく施行令をそれぞれ制定 し、特定物質の生産規制等を実施 している。 図 特定物質の全廃スケジュール (出典)経済産業省パンフレッ ト 「守ろうオゾン層 防ごう地球温暖化」 (2007年8月) しか しながら、一部の特定物質 (以下 「指定特定物質」という。)について は、機器の校正に用いられる標準物質や特定物質の代替物質の研究開発等に不 可欠であり、試験研究及び分析用途として使用できる余地を残す必要があるこ とから、2011年 12月末まで生産規制等の適用除外とされており (200 7年第 19回締約国会合決定)、我が国においても、同期限の暫定措置として 生産規制等の適用除外が認められている。 今般、第 21回締約国会合 (2009年 9月)において、現行の指定特定物 質が試験研究及び分析用途として不可欠かどうか、当該用途の適格性について 再検討が行われた結果、同物質に対 し、試験研究及び分析用途の適用除外の期 限延長 (2014年 12月31日)が決定された。 この決定を受けて、我が国では、今後もオゾン層保護の重要性に鑑み、議定 書の的確かつ円滑な実施を確保 しつつ、指定特定物質を用いた試験研究及び分 析によって得

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