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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン (事業者編)
平成26年12月11日
特定個人情報保護委員会
目次
第1 はじめに 1
第2 用語の定義等 3
第3 総論 7
第3-1 目的 7
第3-2 本ガイドラインの適用対象等 7
第3-3 本ガイドラインの位置付け等 8
第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置 8
第3-5 特定個人情報保護のための主体的な取組について 12
第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応 12
第3-7 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者における
特定個人情報の取扱い 12
第3-8 本ガイドラインの見直しについて 12
第4 各論 13
第4-1 特定個人情報の利用制限 13
第4-1-⑴ 個人番号の利用制限 13
第4-1-⑵ 特定個人情報ファイルの作成の制限 18
第4-2 特定個人情報の安全管理措置等 19
第4-2-⑴ 委託の取扱い 19
第4-2-⑵ 安全管理措置 22
第4-3 特定個人情報の提供制限等 23
第4-3-⑴ 個人番号の提供の要求 23
第4-3-⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供
制限 25
第4-3-⑶ 収集・保管制限 30
第4-3-⑷ 本人確認 33
第4-4 第三者提供の停止に関する取扱い 35
第4-5 特定個人情報保護評価 36
第4-6 個人情報保護法の主な規定 37
第4-7 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における
措置等 42
(別 添 )特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編) 47
(巻末資料)個人番号の取得から廃棄までのプロセスにおける本ガイドライン
の適用(大要)
第1 はじめに
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく社会保障・
税番号制度(以下「番号制度」という。)は、社会保障、税及び災害対策の
分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・
公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものである。
一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管理、特定個
人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されてきた。
個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に関する一般
法として、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下
「個人情報保護法」という。)、「行政機関の保有する個人情報の保護に関
する法律」(平成15年法律第58号)及び「独立行政法人等の保有する個人情
報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人
情報保護法」という。)の三つの法律があり、また、地方公共団体では個人
情報の保護に関する条例等において各種保護措置が定められている。
番号法においては、一般法に定められる措置の特例として、個人番号をそ
の内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の利用範囲を限定
する等、より厳格な保護措置を定めている。
本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者(独立行政法人等個人情報
保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等及び 「地方独立行政法人法」
(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を除く。
以下「事業者」という。)が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための
具体的な指針を定めるものである。
本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」
と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判
断される可能性がある。一方、「望ましい」と記述している事項については、
これに従わなかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはないが、
番号法の趣旨を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応すること
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