相生若狭野住宅.docVIP

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相生若狭野住宅

障害者(児)施設?事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について  平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設?事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。  なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。 1 事業者が整備する業務管理体制 障害者総合支援法第51条の2(指定障害福祉サービス事業者)、第51条の31(指定相談支援事業者)、児童福祉法第21条の5の25(指定障害児事業者)、第24条の19の2(指定障害児入所施設等設置者)、第24条の38(指定障害児相談支援事業者)、障害者自立支援法施行規則第34条の28、第34条の62、児童福祉法施行規則第18条の38、第25条の23の2及び25条の26の9) 業務管理体制整備の内容 業務執行の状況の監査を定期的に実施 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者 (=以下「法令遵守責任者」)の選任 事業所 等の数 20未満 20以上100未満 100以上 2 届出書に記載すべき事項 届出事項 対象となる事業者 事業者の名称又は氏名 〃 主たる事務所の所在地 〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名 全ての事業者 「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) 事業所等の数が20以上の事業者 上記に加え、 「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4)           事業所等の数が100以上の事業者  ※事業者数の数え方は前ページと同様です。 (注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者 (注2)業務が法令に適合することを確保するための規程 (注3)「法令遵守規程」について      法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。      届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成 する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法 令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。 (注4)「業務執行の状況の監査」について      事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者自立支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。  なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。 3 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 兵庫県に届ける場合は、事業者(設置法人)の所在地を所管する県民局等に提出してください。(届け出先は巻末に記載しています) 区   分 届出先  事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省本省 (社会?援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)  特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町  ①および②以外の事業者 兵庫県(県民局又は県庁) 政令市?中核市   ※③について、平成25年4月からの届出先は以下のとおりとなっています。  ○障害者総合支援法に基づく事業 → 神戸市、尼崎

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