全文-裁判所.PDF

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全文-裁判所

平成16年10月19日判決言渡 平成16年(ハ)第6078号 損害賠償請求事件 判       決 主       文 1 被告は,原告に対し,金68万4675円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請   求 1 被告は,原告に対し,金140万円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 第2 事案の概要 1 平成13年12月23日午前3時45分ころ,東京都新宿区歌舞伎町a丁目b番c号A 内において,原告は,被告から無断で原告所有のライターを取られたので,これを 被告から取り戻そうと被告の胸ぐらを掴んだところ,酔っていた被告が,原告を押し 倒して馬乗りになり,その顔面を手拳で数回殴打するなどの強烈な暴行を加え,同 人を入院等の加療約4週間を要する鼻骨骨折,顔面挫創,右眼球打撲,左結膜下 出血,頭部打撲の傷害を負わせたとして,被告に対し,被告の不法行為により生じ た原告の次の各損害に対する損害賠償金と精神的慰謝料等合計140万円の支払 を求めるものである。 2 原告主張の損害額 金140万円 内 訳 (1) 入通院治療費及び入院交通費の原告立替分 合計金10万0951円 平成13年12月23日分 6万9946円 25日分   8392円 29日分   7218円 平成14年01月02日分   4100円 05日分   7685円 09日分   2820円 28日分    790円 (2) 入通院慰謝料             合計金16万8999円 入院分  1万6000円(1日)×9日間  計金14万4000円 通院分    8333円(1日)×3日間  計金 2万4999円 (3) 休業損害額              合計金24万0800円 休業損害 1万2040円(1日)×20日間   (4) 精神的慰謝料               金29万9250円 原告は,被告から受けた傷害事件としての一方的な暴力により,加療4週間に わたる入通院を余儀なくされたのみならず,顔面に暴行を受けたことによる精神 的なダメージが大きく,将来目指していた音楽業界への進出が断たれ,DJとして の現役活動を閉ざされてしまったことへの精神的苦痛や,事件後2年6か月経過 後の今日でも,恐怖観念等で無気力な状態が続いている等,今日までに受けた 多大な精神的苦痛によるものである。 (5) 後遺症慰謝料               金59万円 被告から受けた顔面への手拳による強烈な暴力により,左上眼瞼と左頬部に 傷痕が残ったことによる慰謝料である。これらの傷痕は,原告の顔面外貌に醜状 を残すもので,個人が一生涯背負うものであり,顔,目,鼻,頭は致命的なところ であり,酌量の余地はない。 3 請求の拡張及び請求の減縮 原告は,本件第2回口頭弁論において,被告に対し,被告から暴行による受けた 精神的ダメージによる慰謝料として金100万円を求め,請求の拡張をしたが,同期 日において,簡易裁判所で審理を受けるべく精神的慰謝料金100万円を金29万9 250円に,後遺症慰謝料金75万円を金59万円に各請求の減縮をし,合計金140 万円の支払を求め,被告も減縮に同意したものである。なお,原告は,本件は,被 告の一方的で理不尽な暴行によるものであり,原告に生じた全損害について,原告 の過失はまったくないと主張する。 4 原告の主張に対する被告の認否及び

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