賃金体系の変更による不利益変更の裁判例汇编.pdfVIP

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  • 2017-06-18 发布于四川
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賃金体系の変更による不利益変更の裁判例汇编.pdf

賃金体系の変更による不利益変更の裁判例汇编

賃金体系の変更による不利益変更の裁判例 ~ 業績・成果主義導入 ~ 1.ハクスイテック事件(大阪高判・平成13.8.30) 従来の年功的賃金(年功部分80%、職能部分20%)を廃止して、能力・成果に応じた新賃金体 系(年功部分20%、能力部分80%)の導入を労働組合に提案したが、拒否されたため就業規則の 変更で実施し、その効力が争われた事案。 変更の必要性について、「近時我が国の企業についても、国際的な競争力が要求される時代とな っており、一般的に、労働生産性と直接結びつかない形の年功型賃金体系は合理性を失いつつあ り、労働生産性を重視し、能力・成果主義に基づく賃金制度を導入することが求められていたと いえる。被控訴人においては、営業部門のほか、控訴人の所属する研究部門においてもインセン ティブ(成果還元)の制度を導入したが、これを支えるためにも、能力・成果主義に基づく賃金 制度を導入する必要があったもので、これらのことからすると、被控訴人には、賃金制度改訂の 高度の必要性があった」と判断された。 労働者の不利益性については、「会社が2年6ヶ月の間は調整給として改定前に賃金額を補償す ること等の経過措置を設け、新給与制度の実施により8割程度の従業員は賃金が増額シている等 をみると、不利益性はさほど大きくない」と判断された。 以上のことから本改正は合理性がある判断された。 2.ノイズ研究所事件(東京高判・平成18.6.22) 職能資格制度に基づき職能給を支給する年功序列型の従前の賃金制度から、職務の等級の格付 を行なって、これに基づき職務給を支給することとし、人事評価次第で昇格も降格もあり得るこ ととする成果主義に立つ新たな賃金制度に変更されたことの是非を問う事案。 変更の必要性について、 「控訴人(会社)は、主力商品の競争の激化した経営環境の中で、従業員の労働生産性を高めて 競争力を強化する高度な必要性があった」(経営環境) 「新賃金制度は、控訴人にとって重要な職務により有能な人材を投入するために、従業員に対し て従事する職務の重要性の程度に応じた処遇を行うこととするものであり」(制度の内容) 「従業員に対して支給する賃金原資総額を減少させるものではなく、賃金原資の配分の仕方をよ り合理的なものに改めようとするものであって」(不利益性) 「新賃金制度は、個々の従業員の賃金額を、当該従業員に与えられる職務内容と当該従業員の業 績、能力の評価に基づいて決定する格付とによって決定するものであり、どの従業員も自己研鑽 による職務遂行能力等の向上により昇格し、昇給することができるという平等な機会を保障して おり、かつ、人事評価制度についても最低限度必要とされる程度の合理性を肯定し得るものであ ることからすれば、上記の必要性に見合ったものとして相当であり」(公平性、可能性) 「控訴人はあらかじめ従業員に変更内容の概要を通知して周知に努め、一部従業員の所属する労 働組合との団体交渉を通じて、労使間の合意により円滑に賃金制度の変更を行おうと務めていた 1 という労使の交渉の経過や、それなりの緩和措置としての意義を有する経過措置が取られたこと」 (説明努力) 「前記認定に係る諸事情を総合考慮するならば」、「高度な必要性に基づいた合理的な内容のも のであるといわざるを得ない」としている。 3.キョーイクソフト事件(東京高判・平成15.4.24) 年功的賃金体系を業績重視型に変更すること(不利益は原告の月給 15%減額)の是非が争われ た事案。 変更の必要性について、 「賃金制度を年功序列型から業績重視型に改め、従業員間の賃金格差を是正することを目的とし たものであり、その経営上の必要性があったことを否定することはできない」と認めているが、 不利益性については、 「その内容は、賃金を高年齢層から低年齢層に再配分するものであり、被控訴人らを含む高年齢 層にのみ不利益を強いるものとなっており、総賃金コストの削減を図ったものではない上、これ により被控訴人らの被る賃金面における不利益の程度は重大であり、これに対する代償措置も十 分なものではなく、組合及び被控訴人ロトの交渉の経緯も控訴人会社が新賃金規程を一方的に説 明したにとどまるものであった」ということで、「高度な必要性に基づいた合理的な内容のもの であると認めることはできない」と判断している。 4.クリスタ

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