日本船员法.doc

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日本船员法

船員法 【目次】 第1章 総則(第1条-第6条) 第2章 船長の職務及び権限(第7条-第20条) 第3章 紀律(第21条-第30条) 第4章 雇入契約等(第31条-第51条) 第5章 給料その他の報酬(第52条-第59条) 第6章 労働時間、休日及び定員(第60条-第73条) 第7章 有給休暇(第74条-第79条の2) 第8章 食料並びに安全及び衛生(第80条-第83条) 第9章 年少船員(第84条-第86条) 第9章の2 女子船員(第87条-第88条の8) 第10章 災害補償(第89条-第96条) 第11章 就業規則(第97条-第100条) 第11章の2 船員の労働条件等の検査等(第100条の2-第100条の11) 第11章の3 登録検査機関(第100条の12-第100条の28) 第12章 監督(第101条-第112条) 第13章 雑則(第113条-第121条の4) 第14章 罰則(第122条-第135条) 附則   昭和22 改正昭和4515?法律 58号-- 改正昭和5127?法律 34号-- 改正昭和5324?法律 27号-- 改正昭和5619?法律 45号-- 改正昭和57法律 39号-- 改正昭和59法律 23号-- 改正昭和6011?法律 57号-- 改正昭和6317?法律 39号-- 改正平成422?法律 59号-- 改正平成629?法律 56号-- 改正平成629?法律 75号-- 改正平成7法律107号-- 改正平成7法律107号-- 改正平成814?法律 84号-- 改正平成1030?法律112号-- 改正平成1116?法律 87号-- 改正平成1116?法律104号-- 改正平成1112?8?法律151号-- 改正平成1112?22?法律160号--(施行=平13年1月6日) 改正平成1311?法律112号-- 改正平成1311?16?法律118号-- 改正平成1415?法律 43号-- 改正平成1431?法律 54号-- 改正平成14法律 60号-- 改正平成1431?法律 98号-- 改正平成16法律 71号== 改正平成1612?1?法律147号-- 改正平成1710?21?法律102号--(施行=平19年10月1日) 改正平成1923?法律 30号--(施行=平22年1月1日) 改正平成20法律 26号--(施行=平20年10月1日) 改正平成20法律 53号==(施行=平20年7月17日、平21年4月1日) 改正平成2427?法律 42号--(施行=平25年4月1日) 改正平成2412?法律 87号==(施行=平25年3月1日、平26年8月5日) 改正平成2613?法律 69号(未)(施行=2年内) 《分野》国交-交通-船員? 【則】施行規則 第1章 総 則 (船員) 第1条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 【則】第1条 《改正》平11法160 《改正》平24法087 2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 一 総トン数5トン未満の船舶 二 湖、川又は港のみを航行する船舶 三 政令の定める総トン数30トン未満の漁船 四 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの 【則】第1条の2 《改正》平14法060 3 前項第2号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。 《改正》平11法160 第2条 この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 《改正》平24法087 2 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 《改正》平24法087 第3条 この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 【則】第2条 《改正》平11法160 《改正》平24法087 2 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 《追加》平24法087 (給料及び労働時間) 第4条 この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬

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