岩手県准看护师再教育研修実施要纲.PDF

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岩手県准看护师再教育研修実施要纲

岩手県准看護師再教育研修実施要綱 (目的) 第1 この要綱は、保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) (以下 「法」という。)第 14 条第2項に基づく戒告処分又は業務停止処分を受けた准看護師若しくは准看護師免許 (以下 「免 許」という。)の取消処分後に、手続きを経て准看護師に係る再免許 (以下 「再免許」という。) を受けようとする者 (以下 「研修対象者」という。)に対し行う、准看護師としての倫理の保持 又は必要な知識及び技能に関する研修 (以下 「再教育研修」という。)の実施に関し、必要な事 項を定めるものとする。 (実施主体) 第2 再教育研修は知事が実施するものとする。ただし、知事は再教育研修の実施にあたり、第三者 に委託することが適当であると認められる場合には、研修の一部又は全部を委託することができ る。 (再教育研修の対象者) 第3 再教育研修の対象者は、知事から法第14条第2項に基づく戒告処分又は業務停止処分を受けた 岩手県准看護師籍に登録のある准看護師及び他都道府県准看護師籍に登録のある准看護師、若し くは岩手県准看護師免許の取消処分後に手続きを経て再免許を受けようとする者について、法第 15条の2第2項により知事が再教育研修の受講を命じた者 (以下 「研修対象者」という。)とす る。 (弁明の機会の付与) 第4 法第15条の2第2項による再教育研修の受講を命じられた者に対する再教育研修受講に係る弁 明の機会の付与については、法第14条第2項に基づく行政処分の手続きの中で行う、行政手続法 (平成5年法律第88号)第13条による行政処分に係る意見の聴取又は弁明の聴取の際に併せて行 うものとする。 (再教育研修の区分及び内容等) 第5 再教育の内容は、職業倫理に係る内容及び医療安全を含む看護技術に係る内容とし、研修の形 態は次の区分により実施する。 (別添参照) 1 集合研修 (1)受講対象者 戒告処分又は業務停止処分を受けた准看護師及び准看護師の免許取消処分後に手続きを 経て再免許を受けようとする者 (2)研修の実施方法 知事が指定する場所において、講義等の方法により行う。 (3)研修内容 職業倫理及び看護技術のうち医療安全に関する内容等とし、次の区分により研修を行うも のとする。 なお、研修プログラムの詳細内容については別に定めるものとする。 ア 戒告処分を受けた准看護師 イ 業務停止処分を受けた准看護師及び免許の取消処分後に手続きを経て再免許を受けよ うとする者 (4)研修期間 ア 戒告処分を受けた准看護師 1日 イ 業務停止処分を受けた准看護師及び免許の取消処分後に手続きを経て再免許を受けよ うとする者 2 日 (5)受講の手続き 集合研修を受講しようとする者は、知事に対し再教育研修受講申込書 (様式 1)を提出し なければならない。 (6)研修日時 再教育研修受講申請書の受理後、再教育研修の内容及び開催日時等を研修対象者に通知す るものとする。 (7)受講手数料 知事の指示に従い岩手県手数料条例に定める額を納入すること。 なお、手数料の納入後に研修対象者の責に帰する事由により、正当な理由なく再教育研修 の受講ができなくなった場合には、受講手数料の返納は行わないものとする。 2 課題研修 (1)受講対象者 業務停止1年未満の処分を受けた准看護師のうち、業務停止期間が6か月未満である者及 び処分事由が看護技術に直接関係しない者。 (2)研修の実施方法 集合研修と併せて実施し、講義等の他課題に対するレポートの提出等により研修を行うも のとする。 (3)研修内容

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