根拠法危政令根拠条文第17条第2项処分権者消防.PDFVIP

根拠法危政令根拠条文第17条第2项処分権者消防.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
根拠法危政令根拠条文第17条第2项処分権者消防

〔危険物審査基準〕 根拠法 危政令 根拠条文 第 17 条第 2項 処分権者 消防長 第14 屋内営業用給油取扱所 1 屋内給油取扱所の定義 (1)屋内給油取扱所とは、次に掲げるものをいう。 ア 建築物内に設置するもの (危政令第17条第2項) イ 給油取扱所の上屋等の面積が、給油取扱所の空地面積の 3 分の 1を超えるもの (危 規則第25条の6) (2)危規則第 25条の6に規定する「給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画され た部分に限る。)には、油庫、コンプレッサー室等も含まれるものであること。(平成6年 3月 11日消防危第21号通知) 2 共通基準 屋外営業用給油取扱所の基準の例によるほか、次によること。 (ろ) (1)屋内給油取扱所を設けることができる建築物の用途 ア 屋内給油取扱所は、病院、老人福祉施設その他政令別表第 1(6)項に掲げる用途に 供する部分を有する建築物には設置できないものであること。この場合において、 事務所等の診療室等で給油取扱所以外の用途部分の主たる用途に供される部分に機 能的に従属していると認められるものは、当該主たる用途に含まれるものであるこ と。(平成元年3月3日消防危第15号通知) イ 屋内給油取扱所の上部に、屋根のない貸駐車場を設けても差し支えないものであ ること。(平成元年5月 10日消防危第44号質疑)。 (2)給油取扱所に係る床面積の制限(昭和62年4月28日消防危第38号通知) 建築物内に設置する給油取扱所に係る床面積の算定は、給油取扱所の業務を行うた めの事務所、店舗等及び整備作業場の用途に係る部分に相当すると認められる部分 (壁 によって区画されている部分に限る。)の床面積の合計とするものであること。 (3)自動火災報知設備その他の設備 ア 危規則第 25 条の 7 に規定する「屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給 油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火 災報知設備その他の設備」とは、一般的に自動火災報知設備をいうものであること。 (平成元年5月10日消防危第44号質疑) イ 危規則第 25 条の 7 に規定する「屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分」と は、危規則第 25 条の 4 第 1 項各号に掲げる用途以外の部分をいうものであること。 (平成元年5月10日消防危第44号質疑) ウ 他用途部分を有しない屋内給油取扱所(一方のみが開放されているものを除く。) にあっては、自動火災報知設備その他の設備を設ける必要はないものであること。 14-1 〔危険物審査基準〕 エ 危規則第 25 条の 7 に規定する「自動火災報知設備その他の設備」は、建築物の他 用途部分で発生した火災を給油取扱所の用に供する部分に報知できなくても差し支 えないものであること。(平成元年5月10日消防危第44号質疑) オ 一方のみが開放された屋内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所に あっては、面積等その規模にかかわらず自動火災報知設備の設置が必要であること。 (平成元年5月10日消防危第44号質疑) カ 自動火災報知設備の技術上の基準は、「第22 警報設備」によるほか、次による こと。 (ア)他用途部分に自動火災報知設備が設置されていない場合は、給油取扱所に設け られた自動火災報知設備と連動して作動する地区音響装置を施行規則第 24条第5号 の例により設置すること。(平成元年5月10日消防危第44号質疑) (イ)他用途部分に自動火災報知設備が設置

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档