第7章道路植栽工事.PDF

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第7章道路植栽工事

第 7章 道路植栽工事 第 1節 適 用 1.本章は、舗装工事、道路維持工事及び道路補修工事における各工種について適用するものとする。 2.本章に特に定めのない事項については、第 Ⅰ編 「共通編」、第Ⅱ編 「材料編」、第Ⅲ編 「公園工事共通 編」の当該項目の規定によるものとする。 第2節 適用すべき諸基準 1.請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。 ただし、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従 うものとし、疑義が ある場合は監督職員に確認をもとめなければならない。 なお、各基準類に改訂等がある場合は、最も新しいものによること。 日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書 (改訂第2版) (平成 16年 10月4日) 国土交通省 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準 (案)の解説 (平成20年 12月 18日) 日本道路協会 道路土工-施工指針 (昭和61年 11月) 日本道路協会 道路緑化技術基準 ・同解説 (昭和63年 12月) 第3節 枯補償 1.本編第 3章第3節 「枯補償」の規定によるものとする。 第4節 舗装工事 :道路植栽工(道路植栽工) Ⅲ-7-4-1 一般事項 1.本節は、道路付属施設工として道路植栽工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 Ⅲ-7-4-2 材 料 1.本節で使用する材料は、各項に記載のない場合、第 3章 「植栽工」の規定によるものとする。 Ⅲ-7-4-3 植樹帯盛土 1.植樹帯盛土は、設計図書によるものとする。 Ⅲ-7-4-4 植樹 1.請負者は街路樹の植栽にあたっては、下記の事項に基づき施工しなければならない。 (1)植栽は原則として本編第 3章 「植栽工」の規定と併せて、次の (2)、( 3)に基づき施工しなけ ればならない。 (2)植穴は植栽当日に施工することを原則とするが、やむを得ず植え付けが後日になる場合は、最小 限の範囲として監督職員の承諾を得るとともに、昼夜間を含む安全対策を施し、できるだけ速やかに 植栽を終えなければならない。 (3)街路樹植付けの仕上げ高さは監督職員の指示によるものとし、原則として水鉢は設けないものと Ⅲ-132 する。 Ⅲ-7-4-5 地被類植え付け 1.請負者は張芝並びに地被類植付けについては、本編第 3章 「植栽工」の規定によらなければならな い。 Ⅲ-7-4-6 支柱設置 1.請負者は、支柱設置については、本編第3章Ⅲ-3-4-3 「樹木植栽」10項の規定によらなけれ ばならない。 なお、支柱の設置方向は監督職員と協議することとし、番線の結束場所は歩行者の通行側の反対側と しなければならない。 Ⅲ-7-4-7 樹名板工 1.請負者は、樹名板取付けについては、原則として本編第3章Ⅲ-3-5-8 「樹名板工」の規定に よらなければならない。 2.樹名板の取付け枚数は設計図書によることとし、設置場所及び表示面の方向は監督職員の承諾を得 なければならない。 なお、樹名板の設置は概ね表Ⅲ-7-1 を標準とする。 表Ⅲ-7-1 樹木名札の設置基準 (参考) 区分 設置基準 高木 1樹種 5本ごとに1枚ずつ 低木 1樹種 50m ごとに左右両側各 1枚ずつ

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