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公印规程-maniwa
社会福祉法人 真庭市社会福祉協議会公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人真庭市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、形式、書体及び寸法は、別表1のとおりとし、そのひな型は、別表2のとおりとする。
2 公印は、保管者において盗難、不正使用のないよう保管しておかなければならない。
(公印の保管方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては錠を施さなければならない。
2 公印は、特に本会の会長(以下「会長」という。)にその承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印は所属長が保管(以下「保管者」という。)し、公印を新調又は改刻しようとするときは、事務局長(以下「局長」という。)と合議を経て会長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を新調、改刻又は廃棄したときは、速やかに公印新調(改刻)届(様式第1号)又は公印廃止届(様式第2号)を会長に提出しなければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに会長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によ
って処分しなければならない。
(公示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 局長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の取扱主任)
第7条 保管者は、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置くことができる。
2 主任は、保管者が所属職員のうちから任命する。
3 保管者は、前項の規定による主任を任命したときは、速やかに局長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、保管者のほか主任でなければ使用できない。
2 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に決裁文書を添え、主任の審査を受けなければならない。
3 主任は、前項の規定により審査した結果、押印を適当であると認めたときは、公印使用簿に認印を押し、その文書に自ら公印を押印しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て、会長に公印刷込承認願(様式第4号)を呈示して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、局長が保管するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
公印新調(改刻)届
社会福祉法人
真庭市社会福祉協議会長 様
提 出 年 月 日
保管者
公印規程第4条の規定に基づき、公印の新調(改刻)を、下記のとおり届出し
ます。
記
1 公印名
2 印影
3 新調(改刻)年月日 年 月 日 4 使用開始年月日 年 月 日 5 旧公印提出年月日 年 月 日 備考 1 薄紙に印影を2個押したものを別に添付すること。
2 旧公印の提出年月日が改刻印使用開始の日から5日を越えるときは、
その理由を附記すること。
様式第2号(第4条関係)
公印廃止届
社会福祉法人
真庭市社会福祉協議会長 様
提 出 年 月 日
保管者
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