保安规程例-中部近畿産业保安监督部.DOC

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保安规程例-中部近畿産业保安监督部

保 安 規 程 (例) 第1章 総則  〔目  的〕 第1条   ○○○○ 株式会社  △△ 工場     (以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。  〔効  力〕 第2条 当事業場の経営者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守する。  〔細則の制定〕 第3条 この規程を実施するため、必要を認められる場合には、別に細則を制定する。  〔規程等の改正〕 第4条 この規程又は前条に定めた細則の制定又は改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定する。 第2章 保安業務の運営体制  〔保安業務の監督〕 第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、  代表取締役   (以下「総括管理者」という。)が統括管理し、電気主任技術者を別図第1のように配置して、その監督にあたらせる。 第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行う。 (?) 電気工作物にかかる従業者に対する保安教育に関すること。 (?) 電気工作物の工事に関すること。 (?) 電気工作物の保守に関すること。 (?) 電気工作物の運転操作に関すること。 (?) 災害対策に関すること。 (?) 保安業務の記録に関すること。 (?) 保安用機材及び書類の整備に関すること。 2 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。 (選任形態が専任(常駐)の場合は不要) 第7条 電気主任技術者が、常時勤務しない勤務形態の場合、その執務は、次の各号に定めるところにより行う。また、電気主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておく。 一 出勤する回数は電工作物の設置、改造等の工事の場合には必ず出勤し立ち会うこととするが、やむを得ない場合には1週につき1回以上、その他の場合にあっては月1回以上とする。 二 勤務する時間は1回につき 4 時間以上とする。  〔設置者の義務〕 第8条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求める。 2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重する。 3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合は、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定する。 4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせる。  〔従業者の義務〕 第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従う。  〔電気主任技術者不在時の措置〕 第10条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておく。 2 代務者は、電気主任技術者の不在時には電気主任技術者に指示された職務を誠実に行う。  〔電気主任技術者の解任〕 第11条 電気主任技術者は次の各号の1に該当する場合には、解任することができる。 一 電気主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められたとき。 二 電気主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。 三 電気主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。 2 前項に該当する場合、又は電気主任技術者が昇進、転任若しくは退職等の場合のほか、その意に反して解任されない。 第3章 保安教育  〔保安教育〕 第12条 総括管理者は、電気主任技術者の意見を聞き、保安に係る従業者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を年1回以上行う。  〔保安に関する訓練〕 第13条 総括管理者は、電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について年1回以上実地訓練を行う。 第4章 工事の計画及び実施  〔工事計画〕 第14条 総括管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の意見を求める。 2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、総括管理者に承認を求める。  〔工事の実施〕 第15条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを施工する。 2 当事業場の電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、電気主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にするとともに、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、

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