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空家利活用推进事业-大阪.PDF

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空家利活用推进事业-大阪

資料4 空家利活用推進事業 現状の課題と今後の取組について 利活用推進事業で対象とする空家等の種類 東住吉区特定空家対応マニュアルよ り参照 空家等とは(用語の定義) ・建築物等が長期間にわたって使用されていない状態 →例えば、年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準。 (空家等の該当例) ・火災により焼け残った空家等 ・用途は家屋(住宅)だけではなく、工場や事務所、倉庫等も含む。 ・空家に付属する塀、看板、アンテナ、空調室外機等 ・空家の敷地にある立木 (空家等に該当しないものの例示) ・住家、利用している倉庫等 ・空地の立木、塀、看板等(空家がない空地にあるもの) ・長屋(登記ではなく建物一棟で考える)で1戸でも住家がある場合 →建築基準法に基づく老朽危険家屋での対応 参考 ▲(空家法の)空家等(空家法第2条第1項) 「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他 の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」 ・住宅や店舗、倉庫など全ての用途の建築物が対象となります。 ・建築物内の全ての住戸・店舗等が空室となっているものとされており、共同住宅や長屋で一部住戸のみが空室のものは含まれません。 ・日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど、概ね年間を通じて意図をもって使用していない状態であるものをさします。 ▲特定空家等(空家法第2条第2項) 空家法の空家等のうち、以下の状態にあると認められるものをいいます。 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 現地調査を行い、国のガ ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 イドラインで示された判定 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 基準により決定する。 大阪市の空家の現状(空家率と原因分析) 空家法の空家等を包含する統計調査はないため、住宅を対象とした調査である住宅・土地統 計調査によって本市の空き家の状況を示している。 空き家率の推移 ・平成25 年の大阪市の住宅の空き家数は約28 万戸、空き家率は17.2%と全国平均 13.5%と比べて高い水準にある。東住吉区の空家率は23.8%と市内で最も高く、空き 家において戸建の占める割合においても25.1%と高くなっている。 空き家増加の要因 空き家率の高い要因としては、高齢単身者の増加や居住ニーズの多様化など全国的 な要因に加えて、住宅の新規供給が活発であること、借家率が高いことなどが考えら れる。更に発生した空き家が管理不全となる要因として、 ①所有者が遠方居住等により定期的な管理ができないため ②居住者の死亡や相続人不存在等の理由 所有者への周知 ③相続人が複数いて、管理・活用等の意思統一ができないため 働きかけが必要 ④所有者が補修や解体費用を負担できないなどの経済的理由 ⑤そもそも所有者に適正管理意識や近隣への迷惑意識がないため 専門的な知識が ⑥他地域への住み替え、子供宅や高齢者施設等への転居等による理由 必要 ⑦長屋の切離しで隣地の了解を得られないため ⑧接道不良や狭小敷地などの敷地条件により活用が困難なため 空家の増加は、コミュニティの衰退やまちの魅力の低下など、地域課題の要因ともなる

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