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- 2018-06-07 发布于天津
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冲绳県避难者向け借り上げ住宅实施要纲
沖縄県避難者向け借上げ住宅実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災等により、住宅を失い、又は使用することができず、自らの資力では住宅を得ることのできない避難者に対して、災害救助法(以下「法」という。)に基づく応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅(以下「借上げ住宅」という。)を、沖縄県が供給するために必要な事項を定めるものである。
(入居者の要件)
第2条 借上げ住宅に入居できる者は、以下の各号の条件すべてに合致する者とする。
(1) 福島県から避難してきた者(地震発生時に福島県に居住していた者に限る。)
(2) 自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
(県の役割)
第3条 県は、借上げ住宅に関する以下の事務を行う。
(1) 借上げ住宅の申し込みに関すること
(2) 借上げ住宅の入居許可に関すること
(3) 借上げ住宅の所有者との契約に関すること
(4) 借上げ住宅の家賃等の支払いに関すること
(5) 借上げ住宅に係る仲介手数料の支払いに関すること
(6) その他借上げ住宅の所有者、仲介業者及び関係団体等との調整に関すること
(入居者の役割)
第4条 借上げ住宅の入居者は、借上げ住宅の適切な維持管理に努めるとともに、「沖縄県避難者向け借上げ住宅入居募集要領」及び「沖縄県借上げ住宅賃貸借契約書」に規定する入居者の義務等を遵守しなければならない。
2 借上
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