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有财产赁贷借契约-前桥
様式第2号(土地の貸付け)
収 入
印 紙
市有財産賃貸借契約書
貸主 前橋市(以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)とは、次の条項により賃貸借契約を締結する。
(信義誠実等の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、賃貸借物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、次のとおりとする。
施設名称 所在地 貸付場所 貸付面積 台数
(指定用途等)
第3条 乙は、賃貸借物件を直接、自動販売機設置(以下「指定用途」という。)のために供しなければならない。
2 乙は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙記載の「自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項等」を遵守しなければならない。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(契約更新等)
第5条 本契約は、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われず、賃貸借期間の延長も行なわれないものとする。
(賃貸借料)
第6条 賃貸借料は、年額 円とする。
2 1年未満の期間に係る賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき月割計算により算出した額とする。
(賃貸借料の支払)
第7条 乙は、甲の発行する納入通知書により、毎年4月30日までに、その年度に属する賃貸借料を甲に支払わなければならない。
ただし、当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。以下同じ)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。
(メーターの設置並びに電気料及びその支払)
第8条 乙は、設置する自動販売機ごとに電気使用量を計測するメーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を甲の指示するところにより設置しなければならない。
2 甲は、前項のメーターにより自動販売機に係る電気使用量を計測し、電気料を計算するものとする。
3 乙は、甲の発行する納入通知書により、納期限までに、前項の電気料を甲に支払わなければならない。
(費用負担)
第9条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第20条第2項の規定により撤去する場合は、この限りでない。
2 前条第1項に定めるメーターを設置する費用は、乙の負担とする。
(賃貸借物件の引渡し)
第10条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件をその所在する場所において、乙に引き渡すものとする。
(瑕疵担保等)
第11条 乙は、この契約締結後、賃貸借物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、甲に対し、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。
2 乙は、賃貸借物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の賃貸借料の減免を請求することができる。
(転貸の禁止)
第12条 乙は、甲の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し、又は賃貸借物件の賃借権を譲渡してはならない。
(管理義務)
第13条 乙は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意をもって、維持保全しなければならない。
(委託の禁止)
第14条 乙は、本契約に基づく自動販売機設置事業を第三者に委託してはならない。
(第三者への損害の賠償義務)
第15条 乙は、賃貸借物件を指定用途に供したことにより、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとする。
(通知義務)
第16条 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない。
2 乙は、前項の滅失又は毀損がその責に帰する理由によるものであるときは、自己の負担において原状に回復しなければならない。
(商品等の盗難又は毀損)
第17条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(実地調査等)
第18条 甲は、賃貸借期間中、必要に応じて、乙に対し賃貸借物件や売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる
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