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电子申请案内
電子申請のご案内
手続名:雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・短縮措置等適用時賃金
証明書の提出
本手続の電子申請につきましては、以下にご留意の上、提出して頂きますようお願いい
たします。
なお、育児休業給付の初回の支給申請前に受給資格の確認のみを行う場合は、雇用保険
被保険者休業開始時賃金月額証明書と「育児休業給付受給資格確認票」を同時に提出して
ください(この場合の受給資格確認票の提出は、「雇用保険育児休業給付(育児休業基本
給付金)の申請(初回申請)」のコーナー参照。)。また、雇用保険被保険者休業開始時賃
金月額証明書の提出と育児休業給付の受給資格確認及び育児休業基本給付金支給申請を同
時に行う場合又は、介護休業給付の介護休業給付金支給申請を同時に行う場合は、このコ
ーナーではなく、それぞれ「雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請(初回
申請)」のコーナー、または「雇用保険介護休業給付(介護休業給付金)の申請」のコー
ナーから電子申請を行ってください。
1 届出方法
(1 ) 本手続は、画面に表示された操作の手順に従って、申請してください。詳しい操
作方法等については、e-GOV 電子申請システムご利用の手順とご注意等をご覧くだ
さい。
(2 ) 本手続の届出書には電子署名を付与する必要がありますので、「3 電子署名に
ついて」をご覧の上、必要な電子署名を付与してください。
(3 )(イ)育児休業を開始した場合
事業主は、その雇用する一般被保険者が育児休業(一歳に満たない子を養育する
ための休業)を開始したときは、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(以
下「賃金月額証明書」といいます。)に育児休業給付受給資格確認票(以下「受給
資格確認票」といいます。)を添えて(この場合の受給資格確認票の提出は、「雇用
保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請(初回申請)」のコーナー参照。)、
その雇用する被保険者が育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に事
業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりませんが、事業主が、
育児休業基本給付金支給申請書を被保険者に代わって提出することとしている場合
には、休業を開始した日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、
初回の育児休業基本給付金支給申請書と同時に提出しなければなりません。
なお、育児休業を開始した被保険者が、受給資格確認票及び育児休業基本給付金
支給申請書の提出手続を自ら行うことを希望する場合は、事業主は、受給資格確認
票を提出する必要はありません。この場合、公共職業安定所は、事業主が賃金月額
証明書を提出した時点で、その事業主を通じて被保険者に対して雇用保険被保険者
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休業開始時賃金月額証明票(以下「賃金月額証明票」といいます。)を交付します
ので、その被保険者は、休業を開始した日から起算して4ヶ月を経過する日の属す
る月の末日までに、これを初回の育児休業基本給付金支給申請書及び受給資格確認
票と同時に提出しなければなりません。
(ロ)介護休業を開始した場合
事業主は、その雇用する一般被保険者が介護休業(介護休業給付の対象となる家
族を介護するための休業)を開始したときは、この賃金月額証明書をその雇用する
被保険者が介護休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりませんが、事業主が、介護休業給
付金支給申請書を被保険者に代わって提出することとしている場合には、休業を終
了した日(休業開始から3ヶ月を経過する日以後引き続き休業している場合は、休
業開始日から3ヶ月を経過する日。)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属
する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書と同時に提出しなければなりませ
ん。
なお、介護休業を開始した被保険者が、介護休業給付金支給申請書の提出手続を
自ら行うことを希望する場合は、公共職業安定所は、事業主が賃金月額証明書を提
出した時点で、その事業主を通じて被保険者に対して賃金月額証明票を交付します
ので、その被保険者は、休業を終了した日(休
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