运营规程例身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业-北九州.DOC

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运营规程例身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业-北九州

<外部サービス利用型指定共同生活援助の運営規程例> 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者総合支援法に基づく外部サービス利用型指定共同生活援助事業所○○○運営規程 (事業の目的) 第1条 ○○○が設置する、☆☆☆(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(法第五条第十項及び第十六項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、相談その他の日常生活上の援助及び個別支援計画に基づき受託居宅介護サービス事業者が行う入浴、排せつ又は食事等の介護を適切かつ効果的に提供するものとする。 2 指定共同生活援助の実施に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業等を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 3 前二項のほか法及び「北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年北九州市条例第54号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおり とする。 (1)名称  ☆☆☆(主たる事業所) 所在地 北九州市????? サテライト型住居 □□□ 所在地:北九州市??? (2)名称  △△△ 所在地 北九州市????? (3)名称  ××× 所在地 北九州市????? サテライト型住居 ○△□ 所在地:北九州市??? (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容 は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤兼務)   管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的 に行うとともに、法令等において規定されている共同生活 援助の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため 必要な指揮命令を行う。 (2)サービス管理責任者 ○名(常勤○名) サービス管理責任者は、障害特性や利用者の生活実態に応じ、必要な個別支援計画の作成?評価を行うとともに、日中活動サービス事業者との連絡調整等、他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行う。 (3)世話人 ○名(常勤○名、非常勤○名) 世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適  切に援助する。 (4)その他(事務職員等)○名(常勤○名、非常勤○名)   必要な事務等を行う。 (受託居宅介護サービス事業者) 第5条 受託居宅介護サービス事業者は次のとおりとする。 事業者名 株式会社○○ 事業所名 ヘルパーステーション○○   所在地  北九州市???? (入居定員) 第6条 事業所における、各共同生活住居の利用定員は次の とおりとする。 ☆☆☆ホーム ○名 △△△ホーム ○名 ×××ホーム ○名 (指定共同生活援助を提供する主たる対象者) 第7条 事業所において指定共同生活援助を提供する主たる対象者は次のとおりとする。 (1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)難病等対象者 (指定共同生活援助の内容) 第8条 指定共同生活援助の内容は次のとおりとする。 (1)利用者に対する相談    (2)食事の提供 (3)受託居宅介護サービス事業者が行う入浴、排せつ及び食事等の介護 (4)健康管理?金銭管理の援助 (5)余暇活動の支援 (6)職場等との連絡調整 (7)財産管理等の日常生活に必要な援助 (8)夜間における支援 (利用者から受領する費用の額等) 第9条 指定共同生活援助を提供した場合の利用者負担額は、法第29条第3項第2号に規定する額とする。   2 法定代理受領を行わない場合は、厚生労働大臣が定める 基準により算定した額の全額を利用者から受領する。 3 次に定める費用については、毎月○○日に翌月分を利用者から徴収し、徴収した月の翌月末又は利用契約書第○条の規定により利用契約を終了した日に精算し、残金が生じたと

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