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茨城県地域気候変動適応センター公募要項
1 目 的
茨城県では,本県地域における気候変動に対応するため,気候変動適応法第 13 条に基
づき,気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集,整理,分析及び提供並びに
技術的助言を行 う茨城県地域気候変動適応センター(以下 「センター」とい う。)を確保
することとし,同センター機能を担 う団体(以下 「公募団体」とい う。)について,以下
のとお り公募する。
2 センターが担う役割の概要
(1) 地域における気候変動影響及び適応に関する研究
公募団体が行っている既存研究及び今後センターとして行 う研究において得 られた
知見について,県及び国気候変動適応センターへ情報提供を行 う。
(2) 気候変動影響への適応に関する情報収集
国気候変動適応センター及び県と連携を図り,必要な情報収集を行 う。
(3) 県や市町村等に対する情報提供及び助言等
センターは,県及び市町村等の求めに応 じて専門家の派遣や情報提供等を行 う。
(4) 県との協働による県民への普及 ・啓発
・ センターは,県の求めに応 じて専門家の派遣や情報提供を行 うなど,県と協働 し,
県民に対する普及 ・啓発を行 う。
・ また,地域からの相談に対 し,情報提供を行 うなど必要な対応を行 う。
(5) 成果の報告
センターは,実施 した業務の成果について,毎年度末に県へ報告する。
(6) その他
上述のほか,新たな事業等を実施する場合は,県とセンターで協議する。
3 県の役割
(1) 関係機関との連絡体制の確保
県民生活環境部環境政策課は,市町村や庁内関係部局などの関係機関との調整業務
を担 う。
(2) 気候変動影響への適応に関する地域のニーズ把握
環境政策課は,気候変動適応に関する市町村の状況等を把握するための調査等を行
い,県内地域におけるニーズを把握 し,センターへ情報提供を行 う。
(3) その他
センターの求めに応 じ,協議の上,必要と認める支援を行 う。
4 費用及び体制
・ 「2 センターが担 う役割の概要」に示 した項 目について,公募団体 自らが確保で
きる費用 ・人員 ・体制の範囲内で行 うものとする。
・ 「2 センターが担 う役割の概要」に示 した項 目に係る事業の拡大及び新たな事業
等の実施に必要な費用について,国の補助金等を活用する場合には,県はセンターと
連携 し,補助金等を受けるために必要な支援を行 う。
5 業務実施期間
業務実施期間は平成 31 年 (2019 年) 4月 1日から平成 34 年 (2022 年) 3月 31 日
までとする。また,業務実施期間終了の 3カ月前までに,県又はセンターから,セン
ター業務の終了又は辞退する旨の申し出がない場合は,さらに3年間継続することと
し,以後, 3年毎に更新する。
但 し,業務実施期間内であっても,県又はセンターが,センター業務の継続が困難 と
判断した場合は,この限りでない。
6 公募手続き
(1) 募集期間
平成 31年 (2019 年) 2月 7日(木)から3月 1日(金)まで
(2) 応募要件
① 既に気候変動影響への適応に関する研究を行ってお り,今後も地域における気候変
動影響への適応に関する専門研究の実施,研究者の確保が確実に見込めること。
② 県との協働による気候変動影響等に関する県民等への情報提供及び相談に対応が出
来ること。
③ 県が実施する国等の委託事業について,再委託先 として実施できること。
④ 茨城県内に拠点を有 し,県と連携を図るために必要な体制が確保 されていること。
(3) 必要書類 (各 2部)
・ 様式第 1号 公募申込書
・ 様式第 2号 事業計画書
・ 様式第 3号 誓約書及び役員名簿(任意様式)
(4) 提出先
平成 31年 (2019
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