日本签证介绍以及所需资料.pdfVIP

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  • 2019-03-04 发布于江苏
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平 成 2 3 年 2 月 中国国籍者が日本入国査証を申請する手続きの概要 中華人民共和国の国籍を有する方が、短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で短期滞在査証( 9 0日以内の滞在)を申請する際の手続きの概要は次のとおりです。 なお、短期滞在査証では、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を 行うことは認められません。 ● 「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。 ○ 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等 ○ 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフター サービス、宣伝、市場調査等 ● 「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人 を含む)の来日を目的とする申請をいいます。 1.招へい人及び身元保証人の方は、査証申請に先立ち、日本国内において3~6ページ目の「日本側 で準備する書類」(「短期商用等」又は「親族・知人訪問」)を準備して下さい。 2.上記書類の準備が整いましたら、中国国内の査証申請人に送付して下さい(外務省や日本大使館/ 総領事館には送付しないで下さい)。なお、審査時のお問い合わせ等に備えて、別途書類のコピーを 取っておくことをおすすめします。 (注)中国での国内手続きに長期間を要する場合がありますので、書類の作成、送付はできるだけ早 めに行って下さい。 3.査証申請人の方は、上記書類とは別に旅券、写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があり ます。必要資料は申請の内容によって異なりますので、事前に中国国内の日本大使館/総領事館にお 問い合わせ下さい(電話番号は次ページに記載)。 4.上記のすべての書類が揃いましたら、申請人の方は、原則として日本大使館/総領事館が指定する 代理申請機関を通じて居住地を管轄する日本大使館/総領事館において査証申請を行って下さい。各 提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。 なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。 *なお、代行機関を通じての申請のみではなく、直接申請が認められる案件もありますので、居住地 を管轄する日本大使館/総領事館にお問い合わせ下さい。 5.申請が受理されると、受理した日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は、申請 内容により異なりますが、申請内容に問題がない場合概ね1週間です。 必要に応じ、書類の追加提出をお願いする場合があります。また、日本大使館/総領事館より外務省 (東京)に照会して審査する場合もあります。その場合、審査結果が出るまでに時間を要する場合が ありますので、ご承知おき下さい。 6.査証の有効期間は3か月です。査証の有効期間の延長はできません。 1 ● 査証申請手続きや審査状況のお問い合わせ先 * 査証発給拒否の理由については、お問い合わせがあっても回答できません。 〔日本国内〕 外務省ビザインフォメーションサービス:03-5501-8431 * この電話は、自動電話応答システムです。つながりましたら、音声ガイダンスに従って電話機 を操作して下さい。 * 審査状況のお問い合わせ時間は、平日午前10時~12時、午後2時~4時です。 * 審査状況のお問い合わせには、申請した大使館/総領事館名及び申請書類を外務省に送付した 「文書番号」または「申請受理番号」が必要ですので、事前に申請人に確認の上でお問い合わ せ下さい。また、在外公館にて審査中の案件につきましては回答できません。 * 査証相談センターの受付時間は、電話の場合も午前9時~12時15分、午後1時15分~5 時です。 外務省ホームページ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.

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