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源泉所得税
田添 正寿
源泉所得税とは
特定の所得の支払者がその所得を支払う際に所定の所得税を徴収し、これを国に納付するもの。
利子所得?配当所得?給与所得?退職所得等について採用されている。
源泉徴収義務者
源泉徴収とされている所得の支払者は、それが会社や組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、また、個人や人格のない社団等であっても、原則として源泉徴収義務者となる。
所得税を徴収する時期
徴収時期の原則
所得税の源泉徴収する時期は、源泉徴収の対象となる所得を現実に支払うときされている。
これらの所得を支払うことが確定していても、現実にその支払いがなければ源泉徴収をする必要はない。
徴収時期の特例
配当等のうち、その支払いが確定したとき日から一年を経過しても支払いがないもの ?
法人が利益処分による経理をした賞与のうち、その支払いが確定したときから一年を経過した日までにその支払いがないもの ?
給与所得に対する源泉徴収
給与所得とその他の所得との区分
一定の労務提供の対価が、雇用契約に基づく給与所得または請負い契約に基づく事業所得のいずれかにあたるかについて。
別紙参照
給与所得とされるもの
給料
賃金
賞与
経済的利益 = フリンジベネフィット
物品等の無償または低価による譲渡
土地?家屋等の無償または低価による貸与 別紙参照
金銭の無利息または低利による貸付
その他の用役の無償又は低価による提供
債務免除益等 別紙参照
ストックオプション ?
非居住者等に対する給与所得の源泉徴収
ア、非居住者に対して支払われる給与については、原則として20%の税率により所得税を源泉徴収しなければならない。
イ、非居住者に対する源泉徴収の免除の特例
国内に恒久的施設を有する非居住者等が税務署長の発行した源泉徴収免除の証明書を所得の支払者に提出した場合には、一定のものについては所得税の源泉徴収を要しない
ロ、租税条約による免税又は税率の軽減
非居住者又は外国法人は、「租税条約に関する届出書」をその国内源泉所得の支払者を経由して税務署長に提出することによって、その居住地国とわが国との間で締結されている租税条約の定めるところによって、その非居住者又は外国法人が受ける国内源泉所得に対する課税の免除又は源泉徴収税率の軽減を受けることができる。
退職所得に対する源泉徴収
退職所得の範囲
退職手当、その他の退職によって一時に受ける給与
退職給与規程等の制定又は改正に伴う退職金
役員昇格に伴う退職金
すでに役員に就任している者に支払う使用人期間の退職金
役員の分掌変更等の場合の退職金
解雇予告手当 ほか
源泉徴収税額
ア、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合
退職手当等の金額から、退職所得控除額を控除し、その残額の2分の1に相当する金額について「所得税額の速算表」により税額を求める。
イ、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない
勤続年数に応じて場合退職所得控除額の計算を行うことなく、その支払う退職手当等の金額に、一律20%の税率を乗じて求める。
非居住者に支払う退職所得の源泉徴収
非居住者に支払う退職手当等については、居住者であった期間に行った勤務に対応する部分がいわゆる国内源泉所得に該当し、この部分のみが所得税の課税対象になり、この金額に対して20%の税率を乗じた金額を源泉徴収する。
報酬料金等に対する源泉徴収
居住者に対して支払う報酬、料金等の源泉徴収義務者
居住者に報酬、料金等の支払をする者は、その報酬?料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要がある。
内国法人に対して支払う報酬、料金等の源泉徴収義務者
内国法人に対して次の報酬、料金を支払う者は、その支払の際、源泉徴収をする必要がある。
芸能法人等に支払う芸能人の役務提供にかかる報酬?料金
法人馬主に支払う競馬の賞金
居住者に支払う報酬、料金等に対する源泉徴収
原稿料?講演料?放送謝金等
原稿の報酬
挿絵の報酬
デザインの報酬
放送謝金
著作権の使用料 ほか
報酬、料金の額の10%。ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分について20%
イ、弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に対する報酬?料金
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等
報酬、料金の額の10%。ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分について20%
司法書士
(報酬?料金の額―1回の支払につき1万
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