资料编-山形県.PDFVIP

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資 料 編 1 社会福祉法(抄) (地域福祉の推進) 第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を 行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする 地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あ らゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければ ならない。 2 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及 びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となること の予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健 医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域 社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆ る分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」と いう。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係 機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 (福祉サービスの提供の原則) 第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスに ついて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民 等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連 携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事 業の実施に努めなければならない。 (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 第6条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社 会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供 する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の 必要な各般の措置を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携 等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般 の措置を講ずるよう努めなければならない。 184 (地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務) 第 106条の2 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うも の(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当た り自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当 該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を 勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要がある と認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求める よう努めなければならない。 一 児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第 10条の 2に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業 二 母子保健法(昭和 40年法律第 141号)第 22条第1項に規定する母子健康包括支援 センターを経営する事業 三 介護保険法第 105条の 45第2項第1号に掲げる事業 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 77条第1項第3号 に掲げる事業 五 子ども・子育て支援法(平成 24年法

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