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厚生省日本医会疑解医科酬点数表青字日本医会疑地域医献加算明行体制等加算明行入院基本料入院基本料等加算有床所一般病床初期加算救急在宅等支援病床初期加算非定型抗精神病加算後医品使用体制加算特定入院料他医受医学管理等在宅医画像断投精神科法置手麻病理断特定保医材料定他酬求等要後医品更地域医献加算等求夜数良答夜数夜思他力得原榜外取体制保数医携行合携答原自院得事情合医携可能合事前患者及者携医深夜休日等不在患者合留守番留守等答合返答翌朝翌日良答少日中夜速患者深夜休日等急要合留守番等地域救急医等先案内行配患者合
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厚生労働省?日本医師会疑義解釈まとめ編
医科診療報酬点数表関係 ※ 青字:日本医師会の疑義
TOC \o 1-1 \h \z 【地域医療貢献加算】 2
【明細書発行体制等加算】 5
【明細書の発行】 6
【入院基本料】 10
【入院基本料等加算】 15
《有床診療所一般病床初期加算》 22
《救急?在宅等支援療養病床初期加算》 23
《非定型抗精神病薬加算》 23
《後発医薬品使用体制加算》 23
【特定入院料】 24
【対診?他医療機関の受診】 27
【医学管理等】 29
【在宅医療】 35
【検査】 37
【画像診断】 39
【投薬】 39
【リハビリテーション】 40
【精神科専門療法】 43
【処置】 43
【手術】 45
【麻酔】 47
【病理診断】 47
【特定保険医療材料】 48
【選定療養】 48
【その他】 48
【診療報酬請求書等の記載要領】 49
【後発医薬品の変更調剤】 49
【地域医療貢献加算】
(問) 電話等の対応が求められるのは夜間の数時間のみで良いのか。
(答) コアとなる時間は夜間の数時間(いわゆる準夜帯)になると思われるが、他の職員の協力も得ながら、原則、標榜時間外でも連絡が取れる体制を確保すること。
(問) 複数医療機関による連携による対応を行う場合、どのような連携であれば認められるのか。
(答) 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、2,3の医療機関の連携による対応も可能である。その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えておくこと。
(問) 深夜、休日等の不在時に患者からの問い合わせに対して留守番電話?留守録等で応答した場合、実際の返答は翌朝や翌日でも良いのか。
(答) 少なくとも日中や準夜帯においては、速やかに患者にコールバックすること。
深夜や休日等であって急を要する場合においては、留守番電話等において地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
(問) 患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
(答) 原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。
(問) 365日24時間、携帯電話等を携帯し、対応することが必要か。
(答) できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも携帯電話による対応に限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等による体制も認められる。
(問) 標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。
(答) 可能。
(問) 電話再診の場合も地域医療貢献加算の算定が可能か。
(答) 可能。
(問) 連携医療機関として病院又は休日?夜間診療所でもよいか。
(答) 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日?夜間診療所との連携についても可能とする。
(問) 複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日?夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日?夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
(答) 病院又は休日?夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。
(問) 再診料が包括されている小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合には、地域医療貢献加算、明細書発行体制等加算など再診料の加算は算定できないという理解でよいか。
(答) そのとおり。
(問) 留守番電話対応について音声ガイダンスにて医療機関の紹介をすることに加えて、メッセージの録音が必要であるか。また、速やかにコールバックする必要があるか。
(答) メッセージの録音を行い、録音内容に応じて速やかにコールバックを行うことが必要である。
(問)この加算は診療所の再診料引下げを補填する目的に創設されたのか?
(答)地域の身近な診療所で患者からの休日?夜間等の問い合わせや受診に対 応ずることで、休日?夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を新たに評価した点数である。
(問)この加算を算定しない診療所は地域医療に貢献していないことになるのか?
(答)そのようなことはない。
(問)診察券に記載された時間外の連絡先に連絡があったが、留守番電話による対応だった場合、留守番電話の内容を聞いたら速やかに対応する
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