自主点检表短期入所-冈山.docVIP

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PAGE 1 平成29年6月版 指定障害福祉サービス事業者自主点検表(事業運営の手引き) 【指定短期入所】 事 業 所 名 事業所所在地 ※ 記載上の注意   各着眼点について、貴事業所における前年度以降の状況を、いずれか該当する□に?のマークを記してください。 また、特に補足することがある場合は、「確認結果」欄以外の余白に記載してください。 指定障害福祉サービス事業者自主点検表【指定短期入所】 点検年月日 平成  年  月  日 ~  日 点検担当者 職?氏名 第1 基本方針 主 眼 事 項 着 眼 点(根拠法令) 自主点検結果 確認書類 確認結果 1 基本方針 (1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第3項第1号の条例で定める者(障害福祉サービス事業を行うため指定を受けようとする者)は、法人となっているか。岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岡山市条例第81号(以下「平24市条例81」という。)第3条第1項)  □法人である  □法人でない 1 定款 2 運営規程 (2)前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないか。(平24市条例81第3条第2項)  □暴力団員である  □暴力団員でない 1 定款 2 運営規程 (3)利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づきサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価の実施、その他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的なサービスを提供しているか。(平24市条例81第3条第3項)     □適切に行っている  □適切に行っていない 1 運営規程 2 パンフレット 3 個別支援計画 (4)利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めているか。(平24市条例81第3条第4項)  □努めている  □努めていない 1 運営規程 2 パンフレット (5)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。                          (平24市条例81第3条第5項)   □努めている  □努めていない 1 運営規程 2 パンフレット 3 人権の擁護、虐待の防   止等に向けた具体的対   応の確認 (6)短期入所に係る指定障害者福祉サービス(以下「指定短期入所」という)の事業は利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行っているか。 (6)指定短期入その置かれている環境に応じて、入浴、  □適切に行っている □適切に行っていない 1 運営規程 2 パンフレット                          (平24市条例81第99条)    ※「短期入所」の定義(法第5条8項、法施行規則第5?6条)   「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設への短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他必要な支援を供与することをいう。 第2 人員に関する基準 主 眼 事 項 着 眼 点(根拠法令) 自主点検結果 確認書類 確認結果 1 従業者の員数 (1)併設事業所の場合   当該施設の入所者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の入所者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上となっているか。                              (平24市条例81第100条第1項)  ※ 併設事業所(平18障発1206001第六の1(1))    指定障害者支援施設、児童福祉施設その他の入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要   な支援を適切に行うことができる入所施設(以下「指定障害者支援施設等」という。)   に併設され、指定短期

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