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消防计画-羽岛郡広域连合消防本部.doc

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PAGE PAGE 1          消防計画  (社会福祉施設用) 第1章 総  則 第1節 目  的 ( 目的 ) 第一条 この計画は、        における防火管理業務について必要な事項を定め、火災等の災害から入所者等を守り、また災害の未然防止及びその軽減を図ることを目的とする。 第2節 防火管理者の権限及び計画の適用範囲 ( 計画の適用範囲 ) 第二条 この計画は、        に出入りする者すべての者に適用する。 (防火管理者の権限と業務) 第三条 防火管理者は        とし、この計画についていっさいの権限を有し、次の業務を行う。 消防計画の作成及び修正 消火、通報及び避難訓練の年度計画の作成とその実施及び指導 建築物、火気使用器具、危険物施設等の検査の実施及び不備欠陥事項の改修促進 消防用設備等の点検整備の実施及び不備欠陥事項の改修促進 火気の使用又は取扱いに関する指導監督 増改築、修繕、模様替え等の工事への立ち会い及び監督 入所者等及び職員に対する防災教育の年度計画の作成とその指導 消防用設備等の設置位置図及び避難経路図の作成 その他防火管理上必要な業務 2 防火管理者は、次の事項について羽島郡広域連合消防長に報告、届出等を行うものとする。 消防計画の提出 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続 増改築、修繕、模様替え等の工事を行うときの事前連絡 入所者等の増減に関する報告 消防用設備等の点検及び建築物の検査、並びに教育訓練を行う場合の指導の要請 3 防火管理者は、火災警報発令時等その他火災予防上必要があると認められる場合は、次の事項について制限及び禁止等の措置を行うものとする。 敷地内でのたき火等の禁止 工事等で火気をしている場合の火気制限 園内における不必要な火気の使用停止  予防管理対策 第1節  予防管理組織等 ( 予防管理組織 ) 第四条 予防管理組織は、火災予防のための組織と、自主点検、検査を実施するための組織とする。 2 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに施設又は階を単位に防火担当責任者を、各部屋又は一定の区域を単位に火元責任者を別表1のとおり指定しておくものとする。 3 自主点検、検査を実施するための組織は、消防用設備等及び建物、火気使用設備器具電気設備等について適正な機能を維持するため、定期に点検検査を実施するものとし、別表2のとおり指定しておくものとする。 ( 防火担当責任者の業務 ) 防火担当責任者は次の業務を行うものとする。 担当区域内全般の防火及び避難上障害となる物件の除去 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督 防火管理者の補佐 ( 火元責任者の業務 ) 火元責任者は、責任区域内において次の業務を行うものとする。 火気管理及び火気使用設備器具、消防用設備等の日常における維持管理 地震発生時の出火防止措置及び入所者等の安全措置 防火担当責任者の補佐  点検検査 (自主点検検査の時期) 自主点検検査の期日は次のとおりとする。 自主検査 検 査 対 象 検 査 実 施 月 日 建 築 物 月    日 月    日 火 気 使 用 設 備 月    日 月    日 危 険 物 施 設 月    日 月    日 電 気 設 備 月    日 月    日 自主点検 消防用設備等 点検実施年月日 機 器 点検 総 合 点 検 消火器 月  日 月  日 月   日 月  日 月  日 屋内(外)消火栓設備 月  日 月  日 月  日 月  日 スプリンクラー設備 月  日 月  日 月  日 月  日 自動火災報知設備 月  日 月  日 月  日 月  日 避難器具 月  日 月  日 月  日 月  日 ( 消防用設備等の法定点検 ) 第八条 防火管理者は、点検資格者(消防設備士)及び各自主点検検査班からの結果をまとめ、管理権原者に報告すると共に[防火対象物維持台帳]に記録しておくものとする。(別表4により行う。) 2 管理権原者は、消防用設備等点検結果報告書を1年に1回消防長に報告するものとする。 ( 不備欠陥事項の整備 ) 第九条 防火管理者は、建築物及び消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、その改修計画を立案し管理権原者に報告すると共に必要な支持を得てその促進を図るものとする。 火災予防措置 (火災を予防するための遵守事項) 第十条 火気を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。 火気使用器具は,指定された場所以外では使用してはならない。 火気使用器具は、使用前及び使用後必ず安全を確認する。 火気使用器具の周囲は常に整理整頓し、可燃物等を近接して置かない。特に冬季において使用す

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