农地耕作条件改善事业交付金交付要纲-内阁府.pdf

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農地耕作条件改善事業交付金交付要綱 制定 平成28年4月1日付け27農振第2324号 最終改正 平成31年3月29日付け30農振第4024号 各 地 方 農 政 局 長 内閣府沖縄総合事務局長 殿 北 海 道 知 事 農林水産事務次官 (通則) 第1 農林水産大臣(以下「大臣」という。)は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平 成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」 という。)に基づいて実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、 交付対象事業者に交付金を交付するものとし、その交付については、補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」と いう。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令 第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則 (昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)、予算科目に係る補助金 等の交付に関する事務について平成12年度予算に係る補助金等の交付に関するもの から地方農政局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第899号)及び 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度予算に係る補助金 等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成12年6月23日農林 水産省告示第900号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。 (交付の目的) 第2 交付金は、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等による区画拡大や暗渠排 水整備について、農業者の自力施工も活用し、迅速に推進するなど、耕作条件の改 善を機動的に実施し、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化の加速 についての支援を行うとともに、農地集積を図りつつ高収益作物への転換を図る場 合には、計画策定から営農定着に必要な取組を支援することで、もって競争力の強 化を図ることを目的とする。 (交付の対象及び交付率) 第3 第1に規定する交付対象事業者は、別表1に掲げるところによるものとする。ま た、交付対象事業は以下に掲げるとおりとし、交付対象事業に係る経費及びその交 付率は、別表2の経費の欄及び交付率の欄に掲げるところによるものとする。 (1) 地域内農地集積型 (2) 高収益作物転換型 (3) 農地集積推進型 (単年度交付限度額) 第4 年度ごとの交付金の交付額(以下「単年度交付限度額」という。)は、次に掲げ る式により算出した額を超えない範囲において定めるものとする。 単年度交付限度額 = A + B × α + C × β A:実施要綱第10に定める農地耕作条件改善計画(以下「計画」という。)に 位置付けられた別表2の経費の欄の1に掲げる事業に係る単年度交付限度 額 B:計画に位置付けられた別表2の経費の欄の2に掲げる事業に係る単年度交 付限度額算定のための事業費 C:計画に位置付けられた別表2の経費の欄の3に掲げる事業に係る単年度交 付限度額算定のための事業費 α:別表2の経費の欄の2に掲げる交付率の欄に定める交付率 β:別表2の経費の欄の3に掲げる交付率の欄に定める交付率 2 交付対象事業者は、単年度交付限度額の範囲内で、計画内の経費間及び年度間で、 予算の調整を行うことができるものとする。ただし、交付対象事業について、国の 補助等の割合について個別の法令等に規定がある場合を除く。 3 交付金の交付後、交付対象事業の進捗の状況により、2の規定を適用した結果、 事業費の実績額に基づいて1の規定より算出される単年度交付限度額が、交付され た金額と異なることとなったときは、交付された金額から

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