情报公开条例施行规则全10条-新岛村.doc

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新 島 村 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則      (趣旨)     第1条 この規則は、新島村情報公開条例(平成  年新島村条例第 号。以下「条例」と      いう。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。      (公文書開示請求書の提出)     第2条 条例第6条の規定に基づき、公文書の開示を請求しようとするものは、公文書開示      請求書(様式第1号)を提出しなければならない。      (公文書開示決定通知書等)     第3条 条例第11条第2項に規定する決定の通知は、次に定める様式により行うものとす      る。      ⑴ 公文書の開示を決定した場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)      ⑵ 公文書の一部の開示を決定した場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)      ⑶ 公文書の非開示を決定した場合 公文書非開示決定通知書(様式第4号)      ⑷ 公文書の存否応答を拒否する場合 公文書存否応答拒否通知書(様式第5号)     2 開示の可否の決定期間の延長に係る通知は、次に定める様式により行うものとする。      ⑴ 条例第11条第3項の規定により決定の期間を延長した場合 開示決定期間延長通知       書(様式第6号)      ⑵ 条例第11条第4項の規定により決定の期間を延長した場合 開示決定期間特別延長       通知書(様式第7号)      (第三者の意見聴取等)     第4条 条例第12条第1項の規定による意見の聴取は、公文書開示意見照会書(様式第8      号)により行い、その回答は、公文書開示意見回答書(様式第9号)により求めるものと      する。     2 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示第三者通知書(様式第10号)によ      り行うものとする。      (開示の方法等)     第5条 条例第13条第1項に規定する電磁的記録の開示については、次に定めるところに      より行うものとする。      ⑴ 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開       示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。      ⑵ 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力       したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写し       たものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付       により開示を行うことができる。     2 公文書の開示は、第3条第1項第1号又は第2号に規定する通知書により指定する日時      及び場所において、職員の立会いのもとで行うものとする。     3 村長は、公文書の閲覧又は視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を破損し、又      は汚損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずる      ことができる。      (出資等法人)     第6条 条例第20条に規定する出資等法人とは、次に掲げるものをいう。      ⑴ 村が当該出資等法人の資本金の50%以上を出資しているもの      ⑵ 村が事業運営費を助成している公共的団体のうち、前号に規定する法人に照らし、同       程度の額以上の事業運営費を助成しているもの      (公文書の検索資料)     第7条 条例第22条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書目録その他村長が定め      るものとする。      (実施状況の公表)     第8条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、前年度分の実施状況について毎年6月      末までに行う。     2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行う。      ⑴ 公文書の開示の請求件数      ⑵ 公文書の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び非開示の決定件数      ⑶ 不服申立ての件数      ⑷ その他必要な事項      (調整)     第9条 公文書の開示を実施するために必要な調整は、総務課長が行う。      (委任)     第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。        附 則      この規則は、平成  年  月 日から施行する。     様式第1号(第2条関係)         公 文 書 開 示 請 求 書                                年  月  日  新島村長  殿                 請求者  氏  名        

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