旧深谷通信所公共空地利用管理运営连络会野球场等管理.PDFVIP

旧深谷通信所公共空地利用管理运営连络会野球场等管理.PDF

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旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会 野球場等管理運営要領 第1章 総則 (趣旨) 第1条 旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会設置要綱(以下「要綱」という。)第3 条第2項に基づき、旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会(以下「連絡会」という。) における協議の結果等のうち、必要な事項を旧深谷通信所野球場等管理運営要領 (以下「要 領」という。)として定める。 (目的) 第2条 野球場、ゲートボール場及びグラウンドゴルフ場(以下「野球場等」という。)の 管理運営等、要綱第3条第1項に掲げる事項について必要な事項を定めることにより、旧 深谷通信所における公共空地利用を円滑に実施することを目的とする。 (法令順守) 第3条 連絡会のチーム(以下「利用チーム」という。)が野球場等を利用する場合、要綱、 要領、関係する法令及び横浜市の通達を遵守し、連絡会の運営業務に対し協力するものと する。 第2章 野球場等の利用 (利用の範囲) 第4条 公共空地のうち、利用可能な範囲は別図1、野球場等は別図2のとおりとする。 (施設の利用時間帯) 第5条 野球場等の野球利用は、原則、土曜日、日曜日及び祝日の午前7時から午後5時ま でとする。 2 野球場等のゲートボール利用は、午前7時から午後5時までとする。 3 野球場等のグラウンドゴルフ利用は、平日の午前7時から午後5時までとする。 4 平日午後並びに学校(小学校及び中学校)の春季、夏季及び冬季休暇等の期間の野球利 用については、連絡会で別途定めるものとする。 (招待チーム) 第6条 利用チームが他のスポーツチームを招待し、練習又は試合を実施しようとする場合、 次の条件に従うものとする。 (1) 利用チームは施設内で招待チームに終始付き添うものとする。 1 (2) 招待チームの利用に際して、利用チームは善良な管理者として本規定を遵守し、管理 するものとする。少年野球連盟等が実施するリーグ戦等に参加する招待チームについて も同様とする。 (目的外利用) 第7条 利用チームは、野球場等を野球、ゲートボール及びグラウンドゴルフを行う目的以 外で利用する場合は、事前に連絡会の許可を受けなければならない。 (営利目的利用及び又貸の禁止) 第8条 利用チームは、野球場等を営利を目的として利用してはならない。 2 利用チームは、野球場等の全部及び一部を第3者に又貸ししてはならない。 3 利用チームは、野球場等の利用特権を分配するなどの手段をもって、金銭的、物質的、 政治的又は宗教的な利益を得たり便宜を図ったりすることはできない。 (野球場等の利用制限) 第9条 野球場等は、国等による現地調査及び工事等の妨げにならない範囲で利用するもの とする。 (管理運営費用) 第 10 条 野球場等の利用に伴う管理運営に関する費用は、原則として利用チームが負担す るものとし、国及び横浜市はその費用を負担しない。 (建造物等の構築禁止) 第11条 利用チームは、公共空地内に建造物等を構築することはできない。 (違反行為に対する措置) 第 12 条 利用チームが、要綱又は要領に定める各条項に違反した場合、連絡会は書面によ り警告又は改善指導を行うものとする。同様の行為が再度繰り返された場合、連絡会は当 該利用チームの野球場等の利用を禁止することができる。 第3章 野球場等利用における管理運営 (防火・防犯) 第13条 公共空地内は原則火気厳禁とし、何人も焚火等を行ってはならない。 2 利用チームは、利用に際し防火及び防犯に対して最大限の注意を払うものとし、利用者 又は第3者が行う焚火や花火、不審な行動等を目撃した場合は、直ちにこれを注意するか、 又は、最寄りの警察署等への報告に努めるものとする。 3 利用チームは、喫煙場所を1か所設置し、その場所に限定して喫煙することができるも 2 のとする。ただし、防火対策を万全にし、利用ごとに後始末を行うものとする。

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