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※安全生産勉強会※ 内容報告
中国安全生産の基本方針:
“安全第一、主要予防、総合管理”
安全生産の三同時:
設計の時に安全生産の事を同時に考え;
工事、施工の時に安全生産の事を同時に考え;
生産と使用の時に安全生産の事を同時に考え。
法律 /規則 /条令
一. 【労災保険条約 】2011 年 1 月 1 日に修正終わって、執行しました。
関心するところ:
1. スタッフ出勤或いは退社する途中に本人の責任以外に交通事故があった際は労災と
認めます。 (いろんな交通手段に適する)
2. 死亡する際、 一括払い補助金額の標準は前年度の全国市庁村人平均収入の20倍とな
り、受傷する際は補助金は 1-3 が月の本人の給料分に増えた。
3. 基金支出の項目は増えて、入院費用とか、雇用契約解除とか、労災予防宣伝とか、研
修等、費用が労災保険基金で統一支払います。
4 . 行政再議と上訴する間、労災保険に掛けた方の治療費用は止まらない。
二. 【安全生産法】 2002 年 1 月1日から実行しました。
1.五つ基本原則
安全第一原則 予防は主要となる原則、 権利と責任一致となる原則、 社会監督、 総合管理
原則 法律に準じ、厳しく処罰する原則
2.七つ基本法律制度
監督管理制度、 企業安全保障制度、会社責任者の責任制度、従業員権利と義務制度、安
全仲介ケア制度、事故応急支援及び調査解決制度、安全生産責任追求制度。
三 . 【刑法】2006 年 6 月 29 日に6回目の修正に終わって、更新した部分を下記の通り:
1.あえて従業員を危険な作業にさせることにより、重大な死亡事項を起こした際、 3-7 年
以上の有期徒刑を処する。いまはさらに上限は 7-15 年までとなった。
2.安全生産の設備或いは生産条件は不合格となるため、 重大死亡事故あるいは厳重な結果
を齎した犯罪となる際、 安全生産主要責任者と直接責任者の責任を追究します。 最後の罰
金は 20 万人民元となる。
3.安全事故発生後、責任者は報告しない、過ちの報告するため、事故最低限に納めるタイ
ミングを失った際、 3 年有期徒刑と処する、事情もっと厳重すると 3-7 年となる。
四. 【労働法】
1.雇用側法律に準じて、規則制度を建て、改善し、労働者が持てる権利と義務を保障する
こと。
2.16 歳未満の未成年を雇うことは禁止すること。
3.雇用側は労働者の周1日の休みを確保すること。
4. 雇用側生産経営の状況により、工会と労働者との話したうえで、普通は毎日残業は1
時間しか超えることができない。 特別な原因がある際、 労働者の健康を保障できる前提に
毎日3時間以上超えではいけない、毎月36時間以上超えてはいけない。
5. 雇用側は労働法を違反して、労働者の規定出勤時間を延ばらしてはいけないこと。
6. 雇用側は法律に準じて、労働安全衛生規則制度を建て、改善し、厳密に規程とルール
を守る事。 また労働者の労働安全衛生教育を実施しなければならない、 労働する間に、 事
故防止、災害減少するために。
7. 労働安全衛生施設は国の規定と標準に満足しなければならない。 “三同時”に厳守する
こと。
8. 雇用側は労働者には国の規定した労働安全衛生条件と労働保護用品を提供しなけばら
ない、定期の身体検査を行うこと。
9.特別作業する方には専門の研修を得て、免許を取らなければならない。
10.国は死亡事故及び職業病のデータを収集、分析制度を建て、雇用側は法律に準じて、
実際発生した事故と労働者の職業病状況を纏め、報告、解決しなければならない。
11. 雇用側は未成年の従業員に対し、定期身体検査を行わなければならない。
12. 雇用側は職業研修制度を建て、国の規定により、研修勉強の資金を儲け、会社の状況
に従って、 計画的に研修にいかせる、
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