国立大学法人法案の概要に対する各大学からの意見.docVIP

国立大学法人法案の概要に対する各大学からの意見.doc

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国立大学法人法案の概要に対する各大学からの意見

「国立大学法人法案の概要」に対する各国立大学からの意見 15.2.20 <北海道教育大学> 1 「国立大学法人法案の概要」は、独立行政法人通則法をそのまま適用するのではなく、 全体として国立大学の教育研究上の特性に配慮した内容である点は理解できる。 2 国立大学の設置者を国立大学法人とすることについて、国が各国立大学の直接的な設 置者であり管理運営者であるとすることが法制上困難であるとの理由は理解できないわ けではないが、 (1)国が国立大学への財政上の支出を責任を持って行うこと、 (2)大学法人と大学との間に制度上の区分が生ずることに伴って、実際上の運営にお   いて乖離が生じないように担保すること、 が必要である。 3 「経営協議会」「教育研究評議会」の名称は「調査検討会議」の最終報告で使用している名称(「運営協議会」「評議会」)とすることが望ましい。 その理由は、 (1)経営の最終責任は経営協議会というよりは役員会にあること、 (2)経営と教学、大学法人と大学との運営上の一体性が極めて重要であること、 (3)「評議会」については、既に十分に熟した呼称となっていること、  等である。 4 「経営協議会」の学外委員が構成員の「2分の1以上」となっている点について、経 営に関する重要事項を審議する機関ではあるが、その結果責任を被る度合いでは学内の 委員が負うところが大きいと考えられ、そのような機関の中で学外者を「2分の1以上」 とせず、数を明記しないほうが望ましい。 5 副学長、教授会の位置付けについて、学校教育法に依拠しつつ、国立大学法人法にも 何らかの形で規定すべきである。 6 学長選考会議の構成について、「国立大学法人法案の概要」の16によれば「学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を加えることができる」となっているが、学長選考会議に当事者である学長が加わることは不適切である。 7 学長解任の理由となる「業績悪化」についての規定が明確でない。 8 財務及び会計の記述が少なく、財政の運用(単年度予算から複数年度で運用など)に ついての論及がない。 9 附属図書館の法的地位が明確に位置付けられるよう、「国立大学法人法案の概要」の 21(国立大学法人の業務)に関する「省令で規定」する各法人の基本的な範囲の中に、 附属図書館を加え、明記すべきである。 <室蘭工業大学> ○ 法案概要17(理事及び監事)   「理事は学長が、監事は文部科学大臣が任命する。    その際、現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(学外者)が含まれるようにしなければならない。」とあるが、常勤理事に必ず学外者を含めることを求めるものでないようにされたい。非常勤理事でも可能なように定められたい。 ○ 高等教育費に対する公財政支出の充実について   法案において直接明らかにすることは困難であるが、高等教育費に対する公財政支出の拡大について、国立大学協会としてねばり強く訴えられることを望む。 <小樽商科大学>  1.国立大学の設置者について 国を設置者とし,「法人」として固有の組織は設けないとしていた「最終報告書」の内容と大きく異なっている。立法技術上の問題であることは理解できるが,将来的に法人と大学が一体的に運営されることが制度的に保証されるかどうかについて危惧が残る。 2.教授会の位置付けについて 国立大学法人法案の概要には,教授会に関する規定が存在しない。教授会については,学校教育法に基づくとの文部科学省の説明であるが,学校教育法上は,教授会は「重要な事項を審議する」機関として位置づけられている。この学校教育法の規程が,国立大学法人法案によって有名無実となることは避けられないと思われる。両規程の矛盾抵触をどのように解決すべきかの問題があるのではないか。また,一部には違憲問題を生ずる余地があるのではないかという意見もあった。    単科大学にとって教授会は,全教員が参画できる唯一の場であり,学部(科)固有の問題,大学全体の問題を審議する極めて重要な審議機関であるため,このような単科大学の特別な事情にも配慮されることを希望する。  3.「学長選考会議」の構成について 「学長選考会議の定めるところにより,学長又は理事を加えることができる」とされているが,新学長を選考する会議に現学長が加わる合理的な理由があるのかどうか疑問である。 また,学長選考手続き中に,学内者の意向聴取手続(投票など)を明記することも必要ではないか。  4.単科大学のような場合,副学長?理事を専任にするとすれば,定年近くの教官を充てざるを得ず,人材確保の点で大きな制約を受ける。役員を併任にすることも考慮されたい。 <

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