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障害児留意事項
障害児通所支援事業者の指定に関する留意事項
[平成24年4月施行分]
〈目 次〉
Ⅰ 総則 ?????????3ページ
Ⅱ 障害児通所支援事業個別事項
1.福祉型児童発達支援(児童発達支援センター以外)?????10ページ
1-2.福祉型児童発達支援(児童発達支援センター)?????12ページ
2.医療型児童発達支援???????????????????15ページ
3.放課後等デイサービス??????????????????17ページ
4.保育所等訪問支援????????????????????19ページ
5.多機能型????????????????????????20ページ
Ⅰ 総則
一.基準の考え方
○ 障害のある児童が身近な地域において年齢や障害特性に応じた専門的な支援が受けられるよう、児童福祉法が改正され平成24年4月1日から施行されました。
(改正概要)
① 旧障害者自立支援法上の児童デイサービスを新児童福祉法上の障害児通所支援事業として位置づけ
② 障害種別で分かれていた障害児施設を、障害児通所支援(児童発達支援等)と障害児入所支援(障害児入所施設)に再編?一元化
③ 障害児通所支援の実施主体を市町村に一元化することにより、障害者自立支援法上の居宅系サービスと障害児通所支援との一体的な提供が可能に
④ 放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を創設することにより、学童の放課後支援の充実を図るとともに、障害があっても保育所を利用できるよう支援
⑤ 利用者のニーズに応じたサービスが身近な地域で提供できるよ う、複数の事業を組み合わせて実施する多機能型を設定。
1.人員基準
○ 個別支援計画の作成及び提供したサービス内容の評価を適切に行うため、直接サービス提供を行わない児童発達支援管理責任者を配置する。
○ 人員基準は、主にサービス提供に直接必要となる職員に限定し、事業ごとに設定する。
○ 管理者は、事業所ごとに配置する。
2.設備基準
○ 事務室など、直接サービス提供にかかわらない設備等については、必 置規制を課さない。
○ 居室の床面積など、面積や規模を定める規制については、サービスの 質を維持するために必要最小限のものとする。
3.運営基準
① 個別支援計画の作成、評価等を通じた個別支援
○ 児童発達支援管理責任者等を配置し、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じ、サービスの内容と実施の手順に係る責任を明確化する。
② 法の理念に沿ったサービスの提供
○ 障害種別にかかわらずサービスを提供するという児童福祉法及び障害者自立支援法の理念を踏まえつつ、サービスの専門性の確保の観点から必要がある場合には、事業者は「主たる対象者」を定めることができる。
○ その際、運営規程に定めるとともに、重要事項として事業所内に掲示等を行わなければならない。
③ 定員の取扱い
○ 安定的かつ継続的な事業運営の確保し、専門性の高いサービスを提供するため、サービスごとに利用定員の下限を定める。
④ 虐待防止に対する責務
○ 虐待の防止や、虐待を受けているおそれがある場合の措置等、事業 者の責務を明確化する。
⑤ 重度の障害者に対する配慮
○ 重度の障害という理由でサービス提供を拒否することを禁止する。
⑥ 複数の事業を組み合わせて実施する場合等の取扱い
○ 複数の事業を組み合わせて一体的に運営する多機能型の事業運営を位置づけ、その取扱いを規定する。
○ サービスを提供する場所が複数に分散している場合であって、本体施設と一体的に運営されていると認められるときは、一つの事業所として取り扱う。
二.用語の定義等について
1 事業者指定の単位について
障害児通所支援事業者及び障害児入所施設(以下、「事業者」という。)の指定は、原則としてサービス提供の拠点(以下、「事業所」という。)ごとに行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。
また、多機能型においても同様であること。
利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で
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