外貨建取引在外子会社の換算と処理.docx-新日本有限責任監査法人.pdfVIP

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外貨建取引在外子会社の換算と処理.docx-新日本有限責任監査法人

外貨建取引 1 回:外貨建取引と在外支店の換算 2010.09.02 新日本有限責任監査法人 公認会計士 山岸聡 はじめに 「外貨建取引等会計処理基準」(以下、会計基準)および会計制度委員会報告第 4 号「外貨建取引等の会計処 理に関する実務指針」(以下、実務指針)が適用される範囲は、通常の営業取引のみならず、金融商品や在外子 会社等の換算等多岐にわたるものであり、取引に応じて異なる会計処理が求められ す。 今回の解説シリーズでは、実務において必要と思われるポイントを中心に解説していき す。 なお、文中意見にかかわる部分は私見であることをあらかじめお断りしておき す。 第1 回では、 貨建取引について取引発生時から決算時の処理、在 支店の財務諸表項目の換算について解 説していき す。 なお、 貨建有価証券およびヘッジ会計に関しては後述するため、解説の記載から除いてい す。 1.外貨建取引 (1)外貨建取引の定義 外貨建取引とは、売買価額その他取引価額が 国通貨で表示されている取引をいい、主な例を示すと、以下の とおりです。 なお、国内の製造業者等が商社等を通じて輸出入取引を行う場合であっても、為替リスクを製造業者等が負担 するなど、実質的に取引価額が 国通貨で表示されている取引と同等と見なされるものは、 貨建取引に該当 し す(会計基準注解 1)。 (2)取引発生時の処理 (原則) 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記 し す。 ただし、外貨建取引高のうち、前渡金 たは前受金が充当される部分については、前渡金 たは前受金の金銭 授受時の為替相場による円換算額を付し、残りの部分については、取引発生時の為替相場により換算し す (実務指針26 項)。 た、外貨建取引に係る 貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が金融商品に関する会計基準におけるヘ ッジ会計の要件を満たしている場合には、当該外貨建取引についてヘッジ会計を適用することができるとされて い す。 1 ( 国通貨による記 ) 本邦内の事業単位において、 国通貨による取引が行われており、それらの取引の決済による 貨が円転され ることなく、他の 貨建金銭債権債務の決済に恒常的に用いられていることから、 貨建取引について取引発 生時の 国通貨により記 することが合理的であると認められる場合には、取引発生時の 国通貨の額をもっ て記 する方法を採用することができ す(会計基準注解3、実務指針2)。 この場合、 国通貨の額をもって記 された外貨建取引は、各月末等一定の時点において、当該時点の直物 為替相場 たは合理的な基礎に基づいて算定された一定期間の平均相場による円換算額を付するものとされ てい す。 なお、在 支店においても、同様の状況にある場合には、現地通貨以外の 国通貨による取引を当該通貨によ り記 することができ す。 (外貨建債券等の外貨による非貨幣性資産等への再投資) 外貨建債券、外貨建預金および 貨建貸付金等の貨幣性資産に係る受取外貨額を円転せずに外貨による有 形固定資産等の取得に再投資する目的で保有し、次の二つの条件のいずれも満たす場合には、外貨建預金お よび 貨建貸付金等の換算差額を繰り延べ、当該外貨による非貨幣性資産等の取得価額に加減することがで き す。 なお、再投資 での期間がおおむね 1 年を超える場合には、取引の実行可能性について十分に吟味する必要 2 があり す(実務指針24 項)。 (3)決済に伴う損益の処理 貨建金銭債権債務の決済( 国通貨の円転換を含む)に伴って生じた損益は、原則として、当期の為替差損 益として処理し す。 (4)決算時の処理 a.換算方法と換算差額の処理 国通貨、 貨建金銭債権債務等について、決算時においては以下の換算と処理を行い す。 ※ 外貨建自社発行社債のうち転換請求期間満了前の転換社債(転換請求の可能性がないと認 められるものを除く)については、発行時の為替相場により円換算した額を付し す。

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