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「セット割り」と独禁法-dti
「セット割り」電力セット割り
舟田 正之
<要約>
1.pure bundlingとmixed bundling
既存の電力会社と移動系電気通信事業者(=キャリア)の提携による「セット割」による販売、独禁法による規制、抱き合わせ、不当廉売、あるいは、による私的独占に当たるか否かがである。
広義の抱き合わせ(bundling)のうち、pure bundlingは、買い手に対する「強制」という要素を含む場合を指し、mixed bundlingはこの要素が欠けており、買い手がセットで契約するか、両商品を別々に契約するか否かを選択できる場合を指す。電力?通信のセット割は、実態として、後者(mixed bundling)しかあり得ないであろう。
2.「抱き合わせ販売」(一般指定「抱き合わせ」による私的独占
2-1. 2つの商品市場にまたがるセット販売が実際に広く一般に行われており、同等に効率的な競争者がバンドルによる対抗が十分可能である場合、または、抱き合わせで売ることが商慣習となって広く定着している場合は、セットで1つの商品として競争しているのであるから、これについては、「抱き合わせ」(販売)とはみない。しかし、電力と通信の組み合わせにおいては、このような実態にはない。
2-2.mixed bundlingの場合であっても、セット割による誘引効果が強力で、別々に購入した場合の合計額よりもかなり低くなるため多くの需要者が引き付けられるときは、排除型私的独占にいう「抱き合わせ」による「排除」の要件を満たすことがあり得る。しかし、電力と通信の組み合わせにおいて、このような強力な誘引効果をもつセット割りが実際に行われるとは考えられない。
3.「不当廉売」(法2条9項3号、一般指定6項)または廉売による私的独占
3-1. 低い価格がコスト割れであることを立証しなくても、当該行為が行われた経緯、市場への効果等に着目して、違法な排除による私的独占に当たることはあり得る。
3-2. 2つの商品を組み合わせたセットが1つの商品として市場を形成し、広く取引されている場合は(上記、2-2の場合)、合計料金が合計コストを割っているか否かをみるべきである。
3-2. 上の場合(3-2)を除き、電力と通信のセット割りに対しては、次の2つの点から判断すべきである。
(a)通信サービスについて、割引の全額を割当てた上で、それがコスト割れとなるか否か、(c)当該セット割りが、反競争効果を持つか否か,またはその蓋然性があるか否か、
このうち、(c)については、それが競争の実質的制限を満たすのであれば私的独占に、公正競争阻害性を満たすのであれば不当廉売に当たるということになる。
問題と状況
(1)移動系通信市場におけるセット割等
移動系の電気通信事業者(=以下、「キャリア」と略記)としては、現在、大手3社がほぼ拮抗して競争している。移動系通信市場においては、協調的寡占の状況にあるのではないかと推測され、料金水準として競争価格になっているかについては疑問がある。しかし、これら3社間では、各種の割引や、キャッシュバックなどキャンペーン(一時的、地域を限った料金割引)などによる顧客争奪競争が多様に展開されていることも周知のとおりである。
特に、2012年に開始されたKDDIのスマートバリュー(移動通信サービスと固定通信サービスの組み合わせで料金を割り引く)の成功から、各キャリアは、各種のセット割を打ち出している。
近年、移動系通信サービスについては、実質的な契約者数が頭打ちになっており、スマホ利用者も今後は顕著には伸びないであろうと推測されていることから、各キャリアは隣接分野等への進出に傾注しいている状況にある。通信関連の付加サービス、アプリなどのほか、物販、映像(VOD)サービス、音楽提供サービスなどが目に付くが、電力サービスとのセット割りもその延長上にあるのであろう。
(2)小売自由化の下での電力市場
他方で、電力市場は、2016年4月から、小売の全面自由化となる運びであり、これまで禁止されてきた小口ユーザーないし家庭ユーザーをめぐる顧客争奪競争が開始されることになる。
既存の電力会社(一般電気事業者10社)に対しては、暫定的に、既存の契約を継続しているユーザーに対しては小売料金規制等が残され、これは従来通りの原価主義(「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」)によることされている。
しかし、この料金規制が、具体的にどの程度厳格なものになるか不透明であり、また、セット割を新たに特別の小売料金体系の1つとして申請することは可能であり、それについての規制は用意されていない。
ただし、一般的な業務改善命令の規定(電気
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