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移動式製造設備.docVIP

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移動式製造設備

<記載例Ⅱ-Ⅵ> 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項 (液石則第8条第1項及び第2項の技術上の基準に対応する事項;液化石油ガススタンド) 項目及び条項 対  応  事  項 備  考 6条の準用 (第1項第1号)  第6条第1項第1号から35号までの基準に適合します。 (注1) 添付書類 № ディスペンサーの保安距離 (第1項第2号)  ディスペンサーは,その本体の外面から公道の道路境界線に対し5m以上の距離を有します。 添付書類 № ディスペンサーの装置等 (第1項第3号) ディスペンサーには,充てん終了時に,液化石油ガスを停止する装置を設け,かつ,充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講じます。 添付書類 № 充てんを受ける車両の停止位置 (第1項第4号) 1 充てんを受ける車両は,地盤面上に設置した貯槽の外面から3m以上離れて停止させるための措置を講じます。 2 3m以上離れる措置を講じない場合には,貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じます。 添付書類 № 6条の準用 (第2項第1号)  第6条第2項第1号及び4号から7号までの基準に適合します。(注2) 添付書類 № 液化石油ガス充てんの基準 (第2項第2号)  液化石油ガスの充てんは,次の基準により行い,充てんした後に液化石油ガスが漏えいし,又は爆発しないような措置を講じます。 ?容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させます。 ?空気中の混入比率が容量で千分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんします。 添付書類 № (注1), 注2) 液石則第6条第1項及び第2項を準用している部分については,上記記載例では省略してありますが,提出する報告書には該当する条項ごとに対応事項を記載願います。 <記載例Ⅱ-Ⅶ> 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項 (液石則第9条第1項及び第2項の技術上の基準に対応する事項:移動式製造設備) 項目及び条項 対  応  事  項 備  考 製造施設の場所 (第1項第1号)  製造施設は,引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にありません。 添付書類 № 警戒標 (第1項第2号)  製造施設には,充てん作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げます。 添付書類 № 6条の準用 (第1項第3号) 第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合します。 (注1) 添付書類 № 消火設備 (第1項第4号)  製造施設には,消火設備を設けます。 添付書類 № 6条の準用 (第1項第5号)  貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は,第6条第1項第35号(ホを除く)の基準に適合します。(注2) 添付書類 № 充てんの基準 (第2項第1号)  充てんは,次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行います。 イ 車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充てんするためのものに限る)には,充てんしません。 ロ 充てんするときは,あらかじめ,第一種保安物件に対し15m以上,第二種保安物件に対し10m以上の保安距離を確保します。   ただし,受入者が許可?届出に従い設置した貯蔵設備に充てんする場合には,あらかじめ明示された停止位置において行い,受入者の設備と同一敷地内にある保安物件に対し距離を確保します。 ハ 1,000Lを超える容器?貯槽に充てんするときは,あらかじめ,液面計若しくは過充てん防止装置の設置を確認します。 ニ 1,000L以下の容器?貯槽に充てんするときは,あらかじめ,液面計及び過充てん防止装置の設置を確認します。 ホ 貯槽に充てんするときは,内容積の90%を超えないようにします。 ヘ 充てんするときは,原動機からの火花放出を防止する措置を講じます。 ト 貯槽?容器にガスを送り出し,これらからガスを受け入れるときは,接続部分においてガスが漏えいするおそれがないことを確認し,かつ,充てんした後は,配管内のガスを少量ずつ放出した後に配管を取り外します。 チ 充てんするときは,製造設備に生じる静電気を除去する措置を講じます。 リ 車両に固定した容器(4,000L以上)にガスを送り出し,これからガスを受け入れるときは,車止めを設けること等により当該車両を固定します。 添付書類 № 6条の準用 (第2項第2号)  貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は,第6条第2項第7号(ニを除く)の基準に適合します。(注3) 添付書類 № (注1), 注2), 注3) 液石則第6条第1項及び第2項を準用している部分については,上記記載例では省略してありますが,提出する報告書には該当する条項ごとに対応

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