様式第11の2地区計画の区域内における行為の届出書.docVIP

様式第11の2地区計画の区域内における行為の届出書.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
様式第11の2地区計画の区域内における行為の届出書

様式第11の2 地区計画の区域内における行為の届出書 平成    年    月    日 (あて先)津市長 届出者 住 所 氏 名 都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、 土地の区画形質の変更 建築物の建築又は工作物の建設 建築物等の用途の変更 について、下記により届け出ます。 建築物等の形態又は意匠の変更 木竹の伐採 記 1 行為の場所 2 行為の着手予定日 平成    年    月    日 3 行為の完了予定日 平成    年    月    日 4 設計又は施行方法 1  土地の区画形質の変更 区域の面積 平方メートル 2 イ  行為の種別(建築物の建築?工作物の建設) (新築?改築?増築?移転) ロ 届出部分 届出以外の部分 合  計 ⅰ  敷地面積 平方メートル ⅱ  建築又は建設面積 平方メートル  平方メートル  平方メートル ⅲ  延べ面積 平方メートル  ( 平方メートル) 平方メートル  ( 平方メートル) 平方メートル  ( 平方メートル) ⅳ  高さ 地盤面から    メートル ⅵ  用 途 ⅴ  緑化施設の面積 平方メートル ⅶ  垣又はさくの構造 3 建築物等の用途の変更 イ  変更部分の延べ面積 ロ  変更前の用途 ハ  変更後の用途 平方メートル 4  建築物等の形態又は意匠の変更 変更の内容 5  木 竹 の 伐 採 伐採面積 平方メートル 備 考 1  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 2  届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。 3  建築物等の用途の変更について変更部分が二以上あるときは、各部分ごとに記載すること。 4  地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項について記載すること。 5  都市計画法第12条の9に規定する内容を定めた地区整備計画の区域内における建築物の建築又は用途の変更については、次によること。 (1)当該建築物の建築については、 2 ロ ⅲ 延べ面積欄の(  )の中に当該建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積を記載すること。用途の変更があわせて行われるときは、用途変更後の住宅の用途に供する部分の延べ面積を記載すること。 (2)当該建築物の用途の変更については、 2 ロ ⅰ 敷地面積の合計欄及び 2 ロ ⅲ 延べ面積の合計欄(同欄中の(  )は用途変更後の当該建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積の合計欄)についても記載すること。 6  同一の土地の区域について二以上の種類の行為を行おうとするときは、一の届出書によることができる。 7  緑化施設の面積は、都市緑地法施行規則第9条に定める方法により算定すること。 必  要  な  添  付  図  面 一 土地の区画形質の変更 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの ロ 設計図で縮尺100分の1以上のもの 二 建築物の建築、工作物 建築物以外の工作物をいう。以下同じ。 の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更 イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの ロ 都市緑地法 昭和48年法律第72号 第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面 地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。 で縮尺100分の1以上のもの ハ 2面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図 建築物である場合に限る。 で縮尺50分の1以上のもの 三 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更   前二欄イに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの 四 木竹の伐採 イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの 五 その他   参考となるべき事項を記載した図面 建築物の建築又は工作物の建設 設 計 の 概 要

文档评论(0)

sunhao111 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档