放射性物質汚染対処特措法施行規則第条の確認に係る申請書年月日.docVIP

放射性物質汚染対処特措法施行規則第条の確認に係る申請書年月日.doc

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放射性物質汚染対処特措法施行規則第条の確認に係る申請書年月日

放射性物質汚染対処特措法施行規則第  条の確認に係る申請書   年  月  日   ○○地方環境事務所長   殿 申請者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第  条の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 1.調査の対象とした廃棄物が生じた施設の種類 2.調査の対象とした廃棄物が生じた施設に係る事業場の名称、所在地及び連絡先 3.直近の放射能濃度の測定結果は次のとおり。 調査の対象とした廃棄物の種類 調査対象廃棄物が生じた時期 試料採取年月日 放射能濃度(Bq/kg) 添付資料No. Cs-134 Cs-137 Cs合計 【申請書様式例】 備考   申請書には、調査結果を証する書類を添付すること。 留意事項 1.有効期限について 本確認には、有効期限はありません。ただし、地方環境事務所長が確認を撤回する場合があります(この場合は改めてお知らせいたします。)。 2.確認について(排出する廃棄物が特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物から除外される施設の要件について(規則第28条第2号並びに第30条第2号及び第3号関係)) (1)福島県内の公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場から生じた焼却した汚泥等の堆積物(ばいじんについては流動床炉から生じるものに限る。)並びに福島県内の廃棄物処理施設である焼却施設の焼却灰その他燃え殻に係る要件 『環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認』の要件は以下の①又は②のいずれかに該当することとします。 ① 直近に行った廃棄物の調査の測定結果において、セシウム134?セシウム137についての放射能濃度の合計値が800Bq/kg以下であったこと。 ② 直近に行った3回以上の廃棄物の調査(当該3回以上の調査が60日以上の期間にわたり行われた場合に限る。)の測定結果において、セシウム134?セシウム137についての放射能濃度の合計値が全て6,400Bq/kg以下であったこと。 (2)公共下水道及び流域下水道施設の流動床以外の焼却設備並びに廃棄物処理施設である焼却施設から排出されるばいじんに係る要件 『環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認』の要件は以下に該当することとします。 ? 直近に行った3回以上のばいじんの調査(当該3回以上の調査が60日以上の期間にわたり行われた場合に限る。)の測定結果において、セシウム134?セシウム137について放射能濃度の合計値が全て900Bq/kg以下であったこと。 (3)3回以上の調査が60日以上の期間にわたり行われた場合とは、申請時点における直近の3回以上の測定結果に係る「試料の採取を行った年月日」のうち、最も早い日と最も遅い日が60日以上離れていることとします。 (4)3回以上の調査が行われた時期と比較し、当該施設における廃棄物の処理方法及び当該施設において処理をした、又はしようとする廃棄物の種類又はその性状に大幅な変更が生じた場合、変更前後の廃棄物に関しても調査の対象とするよう留意願います。 なお、長期保管等により廃棄物の種類又はその性状に大幅な変更が生じたか否か不明である場合には、保管等された廃棄物のうち最も古い廃棄物についても調査の対象とすることが望ましいと考えられます。 3.撤回について (1)廃棄物の焼却施設にあっては、当該焼却施設から生じたもの(ばいじんを除く。)の事故由来放射性物質(法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が規則第十四条に規定する基準に適合しないおそれが少ないことが認められなくなった場合。 (2)公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場にあっては、当該終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限り、規則第三十条第二号ロに掲げるものを除く。)の事故由来放射性物質による汚染状態が規則第十四条に規定する基準に適合しないおそれが少ないことが認められなくなった場合。 (3)廃棄物の焼却施設又は公共下水道若しくは流域下水道に係る終末処理場であって、当該焼却施設又は当該終末処理場に係る焼却施設から生じたばいじんが、次のいずれかに該当することが認められなくなった場合。 イ 当該ばいじんが一般廃棄物である場合にあっては、当該ばいじんが一般廃棄物の最終処分場に埋立処分をされる場合であっても、当該最終処分場が規則第三十三条第二号ニに規定する基準に適合しないおそれが少ないこと。 ロ 当該ばいじんが産業廃棄物である場合にあっては、当該ばいじんが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(

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