社会福祉法人善光会定款-t.docVIP

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社会福祉法人善光会定款     第一章  総 則   (目 的) 第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者   の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として次の社会福祉事業を行う。  (1)第二種社会福祉事業    (イ) 障害福祉サービス事業[とちぎライトセンター(就労継続支援B型、生活介             護)]の経営     (ロ) 福祉ホーム「鬼怒」の経営   (名 称) 第二条 この法人は、社会福祉法人善光会という。   (経営の原則) 第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。   (事務所の所在地) 第四条 この法人の事務所を栃木県宇都宮市竹下町1200番地に置く。     第二章  役員及び職員   (役員の定数) 第五条 この法人には、次の役員をおく。  (1) 理事 八名  (2) 監事 二名  2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長となる。  3 理事長は、この法人を代表する。  4 役員の選任にあたっては、各役員について、その親族その他特殊の関係のあるものが、理事のうち1名を超えて含まれてはならず、監事のうちこれらの者が含まれてはならない。   (役員の任期) 第六条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。  2 役員は、再任されることができる。  3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。   (役員の選任等) 第七条 理事は、評議員総数三分の二以上の同意を得て、理事長が委嘱する。  2 監事は、評議員会において選任する。 3 監事はこの法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。  (役員の報酬) 第八条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては支給しない。   2 役員には、費用を弁償することができる。  3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。   (理事会) 第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。  2 理事会は、理事長がこれを招集する。  3 理事長は理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示し     て理事会の召集を請求された場合には、その請求があった日から一週間以内にこれを召集しなければならない。  4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。  5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。  6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意志を表示したものは、出席とみなす。  7 理事会の議事は、法令に特別定めがある場合及びこの定款に特別の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。  9 議長及び理事会において、選任した理事二名は、理事会の議事について議事の過半数の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。   (理事長の職務の代理) 第十条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次理事長の職務を代理する。  2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。   (監事による監査) 第十一条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産に状況を監査しなければならない。  2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、評議員会、理事会及び宇都宮市長に報告するものとする。  3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、評議員会及び理事会に出席して意見を述べるものとする。   (職 員) 第十二条 この法人に、職員を若干名を置く。  2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て理事長が任命する。    第三章  評議員及び評議員会   (評議員会) 第十三条 評議員会は、十七名の評議員をもって組織

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