社会福祉法人桔梗会.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
特別養護老人ホームききょうの里運営規程 (介護福祉施設サービス) 第1章 事業の目的及び運営の方針等 (目 的) 第1条 この規程は、社会福祉法人桔梗会が設置運営する特別養護老人ホームききょうの里(以下「施設」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護老人福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする。 (基本方針) 第2条 施設は、介護保険法、老人福祉法及び関係法令に基づき、入所者一人一人の意思及び 人格を尊重し、可能な限り、入所者の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者が その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものと する。 2 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、  市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療  サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 (定員) 第3条 施設の定員は49名とする。 第2章 従業者の職種、員数及び職務の内容 (従業者の職種及び定数) 第4条 施設に次の従業者を置く。  一 管理者 1名  二 事務員 3名  三 生活相談員 2名  四 計画担当介護支援専門員 1名  五 介護職員 18名  六 看護職員 2名  七 機能訓練指導員 1名  八 嘱託医師 1名  九 管理栄養士 1名 栄養士 2名  十 調理員 7名 2 前項において?計画担当介護支援専門員?とは、第13条に規定する施設サービス計画に  関する業務を担当する介護支援専門員を指すものとする。  3 第1項に定めるもののほか、必要がある場合はその他の従業者を置くことが出来る。 (職務) 第5条 従業者の職務内容は次のとおりとする。  一 管理者    施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。管理者に   事故あるときはあらかじめ理事長が定めた従業者が管理者の職務を代行する。  二 事務員   施設の庶務及び会計事務に従事する。  三 生活相談員  入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその   家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。  四 介護支援専門員  入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入所者が自立した日   常生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要   に応じて変更を行う。  五 介護職員  入所者の日常生活の介護、相談及び援助業務に従事する。  六 看護職員   医師の診療補助、及び医師の指示を受けて入所者の看護、施設の保健衛生業務に従事   する。  七 機能訓練指導員    日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。  八 嘱託医師  入所者の健康管理、療養上の指導及び施設の保健衛生の管理指導に従事する。  九 栄養士  入所者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導に従事する。  十 調理員  入所者に提供する食事の調理業務に従事する。 第3章 入所及び退所 (内容及び手続きの説明及び同意等) 第6条 施設は、あらかじめ入所申込者又はその家族に対し、この運営規程の概要、従業者の 勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制その他の入所申込者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して、懇切丁寧に説明を行い、施設サービスの開始について入所申込者の同意を得るものとする。 2 施設は、入所定員に達している場合又は入所申込者に対し、自ら適切な施設サービスを  提供することが困難である等正当な理由がある場合を除き、入所契約の締結を拒むことは  できない。 3 施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便  宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設  を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。 (受給資格等の確認) 第7条 施設は、入所申込者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定の有無 及び要介護認定の有効期限を確かめるものとする。 2 施設は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に  配慮して、サービスを提供

文档评论(0)

maritime5 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档