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○災害報告取扱要領
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最終改正 平成13年6月28日
第1 総則
1 趣旨
この要領は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定に基づき消防庁長官が求める報告のうち災害に関する報告についてその形式および方法を定めるものとする。
なお、災害即報については、火災?災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)の定めるところによる。
2 災害の定義
「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象または大規模な事故のうち火災?火災報告取扱要領(平成6年4月21日付日消防第100号に定める火災をいう。)を除いたものとする。
3 被害状況等の報告
市町村は、把握した被害状況等について必要な事項を都道府県に報告し、都道府県は、市町村からの報告及び自らの情報収集等により把握した被害状況等を整理して、必要な事項を消防庁長官に報告するものとする。
なお、各都道府県は、被害状況の把握にあたって当該都道府県の警察本部等と密接な連絡を保つものとする。
4 報告すべき災害
この要領に基づき報告すべき災害は、おおむね次のとおりとする。
(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの。
(2) 都道府県または市町村が災害対策本部を設置したもの。
(3) 災害が当初は軽微であっても2都道府県以上にまたがるもので、1の都道府県における害(4) 災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの。
(5) 被害の状況およびそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要があると認められるもの。
5 報告の種類、期日等
(1) 報告の種類、提出期限、様式および提出部数は次の表のとおりとする。
報告の種類 提 出 期 限 様 式 提出部数 災害確定報告 応急対策を終了した後20日以内 第1号様式 1部 災害中間年報 12月20日 第2号様式 1部 災害年報 4月30日 第3号様式 1部 (2) 災害中間年報は、毎年1月1日から12月までの災害による被害の状況について、12月10日(3) 災害年報は、毎年1月1日から12月31日までの災害による被害の状況について、翌年4月1日現在で明らかになったものを報告するものとする。
第2 記入要領
第1号様式、第2号様式および第3号様式の記入要領は、次に定めるところによるものとする。
1 人的被害
(1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したものまたは死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。
(2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。
(3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のうち1月以上の治療を要する見込みのものとする。
(4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のうち1月未満で治療できる見込みのものとする。
2 住家被害
(1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(2) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊(ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。)が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊もしくは流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素(ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。)の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。
(3) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。
(4) 「一部破損」とは、全壊および半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。
(5) 「床上浸水」
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