平成19年度白鷹町創業支援利子補給制度要綱.docVIP

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  • 2017-01-12 发布于天津
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平成19年度白鷹町創業支援利子補給制度要綱.doc

平成19年度白鷹町創業支援利子補給制度要綱.doc

平成25年度飯豊町中小企業緊急金融対策利子補給制度要綱 (目的) 第1条 町長は、本町産業の振興と中小企業者の経営の安定に資するため緊急的な金融対策として、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。 (利子補給の対象者) 第2条 町長は、次の要件を満たす中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項の認定を受けた特定中小企業者で、セーフティネット保証(5号?7号)を利用して資金の融資を受けた者(以下?対象者?という。)を利子補給の対象とする。 (1) 町税を完納している者 (2) 本町に在住する者又は町内に主たる事業所等を有する者 (3) 平成25年4月1日以後平成26年3月31日までの間に融資の実行を受けた者 (利子補給要件及び対象期間) 第3条 利子補給の要件は次のとおりとする。 (1) 資金使途 設備資金及び運転資金 (2) 利子補給対象融資限度額 500万円以内 (3) 利子補給額 融資額又は限度額のどちらか少ない額の利子相当額(延滞額を除く。) (4) 利子補給対象期間 3年(36回)以内 (取扱金融機関) 第4条 取扱金融機関は、対象者に資金の融資を実行した金融機関とする。 (利子補給金の認定申請) 第5条 利子

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