受託研究契約書(雛形)-renkei.hiroshima.docVIP

受託研究契約書(雛形)-renkei.hiroshima.doc

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受託研究契約書(雛形)-renkei.hiroshima

受託研究契約書(ひな形案)  公立大学法人 広島市立大学(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)は次の条項により受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (本研究) 第1条 甲は、乙より?●●●?研究(以下「本研究」という。)を、本契約の定めに従って受託する。 2 本研究については、別紙の研究計画書(以下「本計画書」という。)の内容に基づき遂行するものとする。 3 甲は、公立大学法人広島市立大学に在籍する学生を、本契約の義務を負わせたうえで本研究に参加させることができる。 (本研究の経費負担) 第2条 乙は、本研究に要する甲の受託研究費として、甲が定める期限までに甲が送付する納入通知書により金●●●円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とともに支払うものとする。 なお、受託研究費の内訳は次のとおりとする。 直接経費 ●●●円 間接経費 ●●●円 2 本研究の実施に伴い、甲に前項の金額を超える経費が必要となった場合には、甲乙協議のうえ乙は追加の受託研究費を甲に支払うものとする。 3 本条第1項及び第2項により納付された受託研究費に不用額が生じた場合、乙は甲に返還請求することができるものとする。甲は乙より返還請求を受けた場合、これに応じなければならない。 4 甲が受託研究費により購入した設備、備品又は図書等は甲に帰属するものとする。 (技術的情報資料の開示)  甲及び乙は、本研究を遂行するために必要又は有益である自己の保有する技術的情報 資料について、相手方に適宜これを開示提供するとともに、相手方よりその開示提供を求められたときにも誠意をもってこれに応じる。ただし、第三者から秘密保持義務を負っている情報についてはこの限りではない。  (研究場所への訪問) 第4条 乙は、予め甲の同意を得たうえで、甲が本研究を遂行している場所を適宜訪問することが出来る。ただし、この訪問に際しては、当該場所における諸規定を遵守しなければならない。 (第三者への委託) 第5条 甲は、本計画書に定める研究の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。この場合、甲は自己の責任において、当該委託先に本契約の定めを遵守させるものとする。 (技術会議) 甲及び乙は、本研究を効率良く遂行するために、必要に応じ適宜技術会議を開催し、 本研究の具体的な遂行方法、進捗状況、内容、結果報告その他本研究に係わる技術的事項につき検討することができる。 2 前項の技術会議の議事は、その都度、議事録に記録し、甲乙が確認をする。 3 前々項の技術会議に拘らず適宜、乙は甲に本研究の進捗状況の開示を求めることができる。 (技術的成果の帰属) 第7条 本研究より生じた発明、考案、意匠、ノウハウ、その他の技術的成果、著作物の創作、 その他知的財産(以下「本発明等」という。)に関する帰属は、発生の都度、甲乙別途協議のうえ決定する。ただし、相手方の技術的協力(情報の提供を含む)を得ないで甲又は乙が単独で開発したと相手方が認めるものについては、当該本発明等の権利は、開発した側に単独で帰属する。 2 乙は、本発明等又は本発明等から生じた登録した権利の帰属が甲単独となったものについて、出願日より2年9ヶ月にあたる日までに申し出て、第三者に優先して甲の承認により甲から譲渡を受けあるいは通常又は専用実施権を取得することができる。  3 前項の譲渡の対価の額又は実施料については、甲乙別途協議するものとする。 4 本条第2項にかかわらず、甲単独で出願した本発明等で、出願日から2年9ヶ月を過ぎた日までに、乙が譲渡又は専用実施権を申し入れない場合は、甲は第三者に通常実施権の許諾をすることができる。 (既存の発明等の使用) 第8条 甲及び乙は、自己及び相手方の既存の発明等を本研究に使用することを希望する場合 は、事前に相手方に通知するものとし、当該既存の発明等の使用の適否について甲乙協議の上対応を決定する。 (計画の変更) 第9条 甲は、本計画書に記載された内容を変更しようとするときは、書面にて、乙の承認を受けるものとする。 (秘密保持) 第10条 甲及び乙は、本研究の遂行の事実及び本契約の履行により知り得た相手方の技術上、 生産上、営業上その他事業上の情報資料(以下「秘密情報」という。)を事由名目の如何を問わず第三者に一切漏洩開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。 (1) 予め開示者の書面による承諾を得たもの。 (2) 開示等された時点ですでに公知のもの、及び被開示者の責めに帰することのできない事 由により公知となったもの。 (3) 開示を受ける以前に自己が保有

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