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业务委托基本契约书(ひな形)
業務委託基本契約書(ひな形)
株式会社×××××××(以下「甲」という。)と○○○○印刷株式会社(以下「乙」という。)とは、請負および業務委託等に関し基本的事項を定めるため、次のとおり契約を締結する。
第1章 総 則
第1条(基本契約の適用)
本契約は、本契約の有効期間中に第2条に定める業務に関し甲乙間に締結される一切の契約(以下「個別契約」という。)に適用される。
第2条(対象業務)
印刷物(制作物)の作成等に関する業務のうち本契約の対象となる業務(以下「対象業務」という。)の範囲は次のとおりとする。
制作物に関する利用権の設定(以下「利用権の設定」という。)
印刷物作成業務
デジタルデータ作成業務
データ入力業務
2号から前号までの業務に付帯または関連する業務(以下第2号から本号までの業務を「請負業務」という。)
サポート業務
企画、コンサルティング業務
教育業務
第6号から前号までの業務に付帯または関連する業務(以下第6号から本号までの業務を「委託業務」という。)
2.本契約においては、利用権設定および請負業務の成果物を制作物という。
第3条(個別契約)
対象業務の内容、仕様、数量、単価、納入または実施方法、納期または実施時期、納入場所または実施場所、その他個別契約の遂行に必要な条件は、本契約に定めるものを除き個別契約の都度甲の指定する様式(制作物購入仕様書)により別途決定する。
個別契約に先立って、甲は乙に制作物購入仕様書を提出し、乙はこれに基づいて見積書を作成し、甲に提出しなければならない。
甲乙間の個別契約は、甲が注文書を発行し、乙が甲に請書を提出した時に成立する。ただし、当該注文書発行日から7日以内に何らの意思表示がなされない場合、当該7日間の満了日をもって承諾の意思表示がなされたものとみなす。
第4条(個別契約の変更)
甲及び乙は必要ある場合、書面により個別契約の内容を変更することができる。また、これによって価格および納期の変動を生ずる場合は甲乙協議のうえ決定する。
第2章 納入?実施?検査
第5条(納入?実施)
乙は制作物を個別契約に定められた納期に甲の指定する場所に納入し、委託業務を個別契約に定められた実施時期に甲の指定する場所で実施する。
第6条(納期または実施時期の変更)
乙が自己の都合により納期前または実施時期前に制作物の納入または委託業務の実施を希望するときは、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
乙は、制作物の納期または委託業務の実施時期につき遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由および納入または実施予定日等を甲に申し出て甲の指示を受けるものとする。
前項の規定は、乙の債務不履行に基づく責任を免除するものではない。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げない。
第2項の遅延の原因が天災、地変その他の不可抗力である場合には、乙は、甲に対し債務不履行の責任を負わない。この場合、納期または実施時期の延長につき甲乙協議のうえ決定する。ただし、個別契約の目的を達することができないとき、または、個別契約の履行が不可能になったときは、甲は当該個別契約を解除することができる。
第7条(受入検査)
甲は、乙による制作物の納入または委託業務の実施の都度、あらかじめ甲が定めた検査方法により速やかに受入検査を行う。
甲は、必要と認めた場合には、前項の検査を甲の指定するものに代行させ、または甲の顧客の検査をもってこれに代えさせることができる。
第8条(不合格時の措置)
前条の検査の結果不合格となった制作物については、乙は当該制作物の瑕疵を甲の指示に従い速やかに補修しまたは代品を納入して、再度前条による検査をうけるものとする。以後もこの例による。ただし、当該瑕疵が個別契約の目的を達することができないほど重大な場合には、甲は当該個別契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げない。
2.前条の検査の結果の委託業務が不合格となった場合、乙は委託業務の性質により再履行が可能なものについては再履行し、再度前条による検査をうけるものとする。以後もこの例による。ただし、委託業務の瑕疵が個別契約の目的を達することができないほど重大な場合および再履行が不可能な場合には、甲は当該個別契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げない。
第9条(受領)
甲は、第7条の受入検査の結果、制作物または委託業務が受入検査に合格した時は、甲の定める様式による検収書を乙に交付し、これをもって受領の時期とする。
第10条(危険負担)
制作物が前条による甲の受領前に甲の責に帰すること
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