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久瀬医院消防计画-shima
共同防火管理協議会
消防計画
事務局所在地
事務局TEL
消防計画
本計画は、大規模地震対策特別措置法第8条及び東南海?南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条に基づく地震対策に適用するものとする。
(目 的)
第1条 この計画は、消防法第8条の2に基づき、 共同防火管理協議会(以下「協議会」という)において協議決定した事項に基づき、火災、地震、その他、災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。
(消防計画の適用範囲)
第2条 この計画は、当該建物に勤務し又は出入りするすべての者に適用する。
(協議会の設置)
第3条 協議会は、防火管理業務の適正な運営を図るため、 を会長に統括防火管理者を副会長に、各事業所の代表から、構成員を別表1のとおり定める。
(協議会の開催)
第4条 協議会の開催は、定例会と臨時会とし、定例会にあっては、1年に1回、臨時会は会長が必要と認める場合又は、構成員から要請があった場合とする。
(協議事項)
第5条 協議会は、次の基本的な事項について協議する。
(1)消防計画の作成及び変更に関すること。
(2)避難通路、避難口、安全区画、防炎区画その他の避難設備の維持管理及び案内に関すること。
(3)自衛消防組織に関すること。
(4)消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
(5)その他防火管理に関すること。
(統括防火管理者)
第6条 統括防火管理者は、 とし、各事業所の防火管理者を兼ねるものとする。また、事務局を におき、この計画の実施にあたっての事務を行うものとする。
(統括防火管理者の権限及び責務)
第7条 統括防火管理者は、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。
(1)消防計画の作成?変更及び運用に関すること。
(2)事業所の防火管理に関し、防火担当責任者に対する指示、命令、及び必要な報告を求めること。
(3)消火、通報及び避難誘導の訓練の実施に関すること。
(4)防火管理上必要なときの各事業所への立入に関すること。
(5)建築物、危険物施設、火気使用設備等器具の検査及び消防用設備等の点検、整
備の指導並びに施設器具等の不備欠陥個所の改修及び修理の促進に関すること。
(6)火気使用の禁止又は制限に関すること。
(7)防災教育の実施及び指導に関すること。
(8)管理権原者に対する報告、並びにその他防火管理上必要な業務
(統括防火管理者への報告)
第8条 事業所の管理について権原を有する者は、次の事項について統括防火管理者ヘ報告しなければならない。
(1)事業所の用途及び設備を変更するとき。
(2)改修及び改修等の工事を行うとき。
(3)危険物品等を貯蔵し、又は取扱うとき。
(4)臨時に火気を使用するとき。
(5)火気使用設備器具を新たに使用するとき。
(6)催物を開催するとき。
(7)その他防火管理上必要な事項
(消防機関への連絡、報告)
第9条 統括防火管理者は、次の事項について消防機関への届出、報告及び連絡を行うものとする。
(1)消防計画の提出(変更の都度)
(2)建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続
(3)消防用設備等の点検結果報告
(4)消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査指導の要請
(5)教育訓練指導の要請
(6)その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
(予防管理組織)
第10条 日常の火災予防及び地震時の出火予防を図るため、各事業所は火元責任者を定め、任務分担を指定するものとする。
2 火元責任者は、日常次の業務を行うものとする。
(1)火気使用設備器具等の維持管理及び火気管理
(2)避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防火区画その他の避難施設の維持管理
(3)防火壁、内装その他防火上の構造の維持管理
(4)危険物施設及び消防用設備等の維持管理
(5)その他火災予防に関すること
(施設の点検検査)
第11条 統括防火管理者は、火元責任者等を立ち会わせ?建築物、危険物施設、火気施設、消防用設備等の点検?検査を別表2により行うものとする。
2 点検?検査を実施した場合は、「施設等点検、検査記録」により記録しておくものとする。
(不備、欠陥の整備)
第12条 統括防火管理者は、点検、検査の結果、不備欠陥事項があるときは、管理権原者に報告して、改修又は補修等の促進を図るものとする
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