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补助金交付要纲-高知県
高知県森林資源再生支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県森林資源再生支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 県は、森林資源を再生させることにより、森林の公益的機能を高めるとともに、質的充実を図っていく観点から、林業事業体等による伐採跡地の再造林等に支援するため、別表第1に定める実施主体が行う人工造林及び附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の条件及び補助の対象)
第3条 この要綱の制定の日以降に、造林事業での採択を受けた者(以下「補助事業者」という。)で人工造林及び附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)事業に限り、補助金の交付を受けることができる。
(補助対象経費等)
第4条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、実施主体及び補助額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請は、補助事業が完了した後に、速やかに行わなければならない。
2 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、別記第1号様式によるものとし、当該補助金等交付申請書をもって規則第11条第1項の補助金等実績報告書に代えるものとする。
3 規則第3条第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の申請に係る提出資料)
第6条 補助金の交付の申請時には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 造林補助金検査調書の写し(高知県造林補助事業取扱要領に定める第9号様式)
(2) 補助金交付指令内訳書の写し(高知県造林事業取扱要領に定める第12号様式)
(3) 造林事業しゅん工検査書の写し(高知県造林補助事業等しゅん工検査内規に定める第2号様式)
(補助金の交付の決定)
第7条 知事は、前2条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、別記第2号様式による補助金交付決定通知書により当該実施主体に対して通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
2 知事は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
3 補助事業以外の事業について助成を受けており、補助金を受けることで必要な経費を上回る助成となる場合は、補助金の交付を見合わせる場合がある。
(補助金の交付の決定の取消し)
第8条 知事は、補助金の交付の決定を受けた者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めた
ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の額の確定)
第9条 知事は、第7条第1項の規定により交付の決定後に、第6条各号に掲げる書類により、別記第2号様式の別紙1による補助金検査調書兼確定書を作成し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第10条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して10年以内に植栽した主林木の全てを伐採する場合又は他の用途に転用しようとする場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出ること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して10年間保管すること。
(5) 補助金の交付を受けた実施主体は、森林所有者に第7条第1項の補助金交付決定通知書の写しを交付し、遵守事項を周知すること。この場合においては、別記第2号様式の別紙2による
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