给油取扱所予防规程.doc

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給油取扱所予防規程(見本)  総 則 (目 的) 第1条 この規程は、消防法第14条の2に基づき、              給油取扱所(以下「当所」という。)における危険物の取扱い作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。   (適用範囲) 第2条 この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。   (遵守義務) 第3条 当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。   (告知義務) 第4条 当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。 (規程の変更) 第5条 この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。 2 この規程の変更を行うときは消防局に変更の申請をして、認可を受けなければならない。   第2章 保安の役割分担  (組 織) 第6条 当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおり保安の役割分担を定めなければならない。 危険物保安監督者 危険物取扱者 従業員 所    長 (氏名       ) (氏名       ) 職 務 代 行 者 (氏名       ) 2 所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により、不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指名しておかなければならない。   (所長の職務) 第7条 所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、当所において保安上必要な業務が適切に行われるようにする責務を負うものであり、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。 2 所長は、引継方法を明確にするとともに、全従業員に対して勤務交替時における引継事項の報告をさせなければならない。 (危険物保安監督者の職務) 第8条 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、当所の保安の維持に努める責務を負うものとする。 (監視等を行う者の職務) 第8条の2 顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業(灯油若しくは軽油に限る。)を直接視認により監視、制御、並びに顧客に対し必要な指示等(以下「監視等」という。)を行う危険物取扱者(以下「監視者」という。)は甲種又は乙種の危険物取扱者とし、顧客に対し保安の確保のための指示を与えるほか、特に次の事項に留意しなければならない。 ① 監視等による指示を行うときはインターホン又は放送設備により行うものとする。 ② 直接視認が妨げられる場合には、モニターカメラ及びディスプレイにより監視するものとする。 ③ 監視者の指揮下で監視等を行う者は、監視者の指示に従い、給油又は注油作業時の安全管理に努めなければならない。 ④ 同時に複数の従業者により監視等を行う場合には、そのうちの1名を危険物取扱者とし、その他の従事者は当該危険物取扱者の指揮下で監視等を行うものとする。 ⑤ 監視等を行う危険物取扱者は、監視の場所を離れてはならない。 ⑥ その他、監視者は顧客の給油又は注油作業を適切に監視すること。 2 監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は見やすい箇所に掲示しなければならない。 ※ 第8条の2については、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の場合に定めること。 (危険物取扱者の職務) 第9条 危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。 2 危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。   (従業員の遵守事項) 第10条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱い作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。  危険物の貯蔵及び取扱いの基準等  (貯蔵及び取扱基準) 第11条 危険物を貯蔵し又は取扱う場合においては消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。 ① 危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。 ② 給油又は注油を行うときは、必ず顧客等が求める油種を確認し、給油又は注油しようとする危険物に誤りがないかどうかを確認してから行うとともに、その場所を離れないこと。 ③ 移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち合い、危険物の種類及び量を確認し、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよ

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