「食品安全法」.pdf

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「食品安全法」

「食品安全法」 ※本資料のご利用にあたって 本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報?データ?解釈等をできる限り正確に記するよう努 力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものでいないことを 予めご了承下さい。 中華人民共和国主席令 第 九 号 『中華人民共和国食品安全法』が2009 年2 月28 日、中華人民共和国第十一期全国人民 代表大会常務委員会第七回会議で採択されたため、ここに公布し、2009 年6 月1 日より施 行する。 中華人民共和国主席 胡錦涛 2009 年2 月28 日 中華人民共和国食品安全法 (2009 年2 月28 日第十一期全国人民代表大会常務委員会第七回会議を通過) 目 次 第一章 総 則 第二章 食品安全のリスクモニタリングと評価 第三章 食品安全基準 第四章 食品の生産?加工と流通サービス 第五章 食品検査 第六章 食品輸出入 第七章 食品安全事故の処理 第八章 監督管理 第九章 法律責任 第十章 附 則 第一章 総 則 第一条 食品の安全性を保証し、公衆の身体の健康と生命の安全を保障するために、 本法を制定する。 第二条 中華人民共和国国内で以下の活動に従事する場合、本法を遵守しなければな らない。 (一)食品の生産と加工(以下、食品の製造と略称する)、食品の流通と飲食サービ ス (以下、食品の販売と略称する)。 (二)食品添加物の製造?販売。 (三)食品に用いる包装資材、容器、洗浄剤、消毒剤および食品の製造 ?販売に用い る器具、設備(以下、食品関連製品と略称する)の製造?販売。 (四)食品の製造?販売者の食品添加物、食品関連製品の使用。 (五)食品、食品添加物および食品関連製品に対する安全管理。 食用の農産物(以下、食用農産物と略称する)の品質安全管理については、「中華人 民共和国農産品品質安全法」の規定を遵守する。但し、食用農産物の品質安全基準の制 定、食用農産物の安全関連情報の公表にあたっては、本法の関連規定を遵守しなければ ならない。 第三条 食品の製造 ?販売者は、法律、法規および食品安全基準に基づいて製造?販 売活動に従事し、社会および公衆に対して責任を負い、食品安全を保証し、社会の監督 を受け、社会の責任を引き受けなければならない。 第四条 国務院は食品安全委員会を設立する。その業務の職責は国務院の規定による。 国務院衛生行政部門は、食品安全の総合的な調整の職責を負い、食品安全のリスク評 価、食品安全基準の制定、食品安全情報の公表、食品検査機関の資格認定条件と検査規 範の制定の責任を負い、食品安全重大事故の調査と処理を指揮する。 国務院の品質監督部門、工商行政管理部門、国家食品薬品監督管理部門が、本法およ び国務院が規定する職責に従って、食品製造、食品流通、飲食サービス活動の実施につ いてそれぞれに監督管理を分掌する。 第五条 県レベル以上の地方人民政府は、その行政区域の食品安全監督管理業務につ いて統一的に責任を負い、指導、調整、とりまとめを行い、健全な食品安全の全てのプ ロセスを監督管理する業務メカニズムを構築する。また、食品安全にかかわる突発事件 への対応業務を統一的に指導、指揮する。また、食品安全監督管理責任制を完全なもの として実行し、食品安全監督管理部門に対して、評議?審査を実施する。 県レベル以上の地方人民政府は、本法および国務院の規定に基づいて同じレベルの衛 生行政部門、農業行政部門、品質監督部門、工商行政管理部門、食品薬品監督管理部門 の食品安全監督管理の職責を確定する。関連部門はその職責の範囲において、その行政 区域の食品安全監督管理業務

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