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日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医制度規則.pdfVIP

日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医制度規則.pdf

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日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医制度規則

日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医制度規則 第1 章 総則 第1条 この制度は、動脈硬化学の進歩発展に伴い、一般社団法人日本動脈硬化学会(以下「本会」 という)が、脳梗塞、虚血性心疾患、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患の包括的リ スク評価を行うとともに、リスク因子としての脂質異常症、糖代謝異常、高血圧、慢性腎 臓病などの病態を十分に理解し、動脈硬化性疾患の発症予防?治療のための診療を担当し、 一定の能力を有する医師を専門医として認定する制度である。この制度は多領域に渡る動 脈硬化学の知識を包括的に共有することで、多くの患者が安心して医療をうけることがで きる環境をつくり、国民の福祉に貢献することを目的とする。 第2条 本会は、この制度の維持?発展と運営に当たるために専門医制度委員会(以下本委員会)を 置く。 2. 本委員会は以下の業務を行う。 一、専門医の資格審査 二、専門医の試験に関する業務 三、専門医の認定更新審査 四、研修?研修関連施設の指定?更新審査 五、専門医の質を維持?向上するための横断的教育?研究プログラムの推進 六、専門医が診療に専念できる環境作りの推進 3. 本委員会の委員長及び委員の選出は、理事会が推薦し、理事長が委嘱する。 第2章 専門医の認定 第3条 理事長は、本会が実施する認定試験に合格し、本委員会が適格と判定した者を理事会の議 を経て認定専門医とし、認定証を交付する。 2. 審査料、認定料は細則に定める。 第4条 専門医認定試験は、原則として毎年1回行う。 2. 試験の実施要項は、News and Scope 及びホームページに公示する。 3. 受験資格の審査ならびに、試験施行に関する規定は細則に定める。 第5条 専門医認定試験を受験する者は、次の各号の一から四と五または六を満たしていなければ ならない。 一、日本国の医師免許を有し、医師としての人格及び見識を備えていること。 二、日本内科学会認定内科医、日本小児科学会認定小児科専門医もしくはこれと同等と認 められる学会認定医の資格を有すること。 三、申請時において継続3 年以上本学会の会員であること。 四、申請時過去5 年間で本学会総会 ?学術集会に2 回以上出席していること。 五、日本内科学会認定内科医もしくはこれと同等と認められる学会認定医の取得後、日本 動脈硬化学会が認定する教育施設において3年以上の動脈硬化学に関する臨床経験を有す ること。 六、日本内科学会認定内科医もしくはこれと同等と認められる学会認定医の取得後、日本 動脈硬化学会が認定する教育施設において3年以上の動脈硬化学に関する研修カリキュ ラムに沿って研修を行うこと。 第6条 専門医認定試験の受験を申請する者は、次に定める書類を提出する。 一、動脈硬化専門医資格認定審査申請書 二、履歴書 三、医師免許証の写し 四、日本内科学会認定内科医もしくはこれと同等と認められる資格の認定証の写し 五、認定教育施設研修終了証明書もしくは臨床経験を有することを証明する書類(在職証 明書等)。平成30 年度以降の受験申請には認定教育施設研修終了証明書を提出する。 六、研修項目評価表 七、業績目録 八、診療実績表(細則に定める) 九、診療実績表のうち、抄録5 症例 (細則に定める) 十、本学会総会?学術集会参加証の写し(過去5 年間のうち2 回分) 十一、受験申込書受領通知(受験票)はがき(切手を貼付し、送付先?受取人氏名を記入 する) 2. 審査料、認定料は細則に定める。 第3章 専門医の資格の更新と喪失 第7条 専門医は、認定を受けた年から5年を経た時に資格更新の認定を受けなければ、引き続き 専門医を称することができない。 2. 認定更新は毎年 1 回、News and Scope 及びホームページに申請に関する事項を公示し、 書類によって審査する。 3. 認定更新は、認定を受けてから 5 年間に別表に定める学術集会、学術講演会、その他 の事業に参加し、研修単位数50 単位以上を取得したものについて行う。うち、本会事業の 参加による研修単位数は25 単位以上とする。単位の規定は細則に定める。 4. 専門医の認定更新に関する要件は細則に定める。 第8条 専門医は、次の各号の事由によりその資格を喪失する。 一、専門医としての資格を辞退したとき。 二、資格更新の申請を行わなかったとき。 三、資格更新が認められなかったとき。 四、本会

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