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研究設備等に関する高圧ガス規制の緩和 料3 討結果
国際先端テスト
資料3
検討結果 研究設備等に関する高圧ガス規制の緩和
規制の概要・課題
高圧ガス保安法においては、事業所全体で合算した高圧ガス処理量が100m3/日を
超える場合、その事業所は第1種製造者となり、設備の新設・変更を加える場合は原則
としてその都度許可が必要となる。
研究設備は必然的に設備の変更が多くなるが、事業所が第1種製造者に該当する場
合は、個々の設備の処理量が微小であっても、新規設備の設置や変更において事前
の許可申請が必要となり、研究開発の遅れをまねいているとの指摘がある。
【規制所管省庁の回答(概要)】
(1)諸外国の状況
• 高圧ガスの利用を規定する主な法律は、日本では高圧ガス保安法、英国では労働
安全衛生法、ドイツでは雇用保護法である。米国では連邦法としての労働安全衛
生法に加え、州での規制(カリフォルニア州では消防法等)もある。
• 高圧ガスの利用について、日本とドイツ、それに米国(カリフォルニア州)では行政
当局への許可が必要である。米国(州法等)では、定期的なメンテナンス、緊急時
対応に伴う補修以外の設置、変更、移設等に関して、あらかじめ許可が必要である
が、ドイツでは、大幅な変更や保安に影響を与える変更以外については許可が不
要である。米国(連邦法)や英国では、許認可制ではないため、変更工事における
許可の適用除外はない。
• 研究施設については、米国の労働安全衛生法や州法、英国の安全衛生マネジメン
ト規則では規制対象になっている。なお、英国について圧力システム安全規則では
規制の対象外となっているが、リスクアセスメントは求められる。
(2)規制を維持する必要性についての規制所管省庁の主張
『研究施設の設置や変更、取り扱い物質の変更等の際の安全性を確保するために、
それに伴うリスクや、研究施設における事故発生時の主要な高圧ガス製造設備への
影響について、適切にリスクアセスメントが実施されていることに留意して検討を行う
必要がある。』
『研究施設であることだけをもって、安全性が高いとは一概には言えない。』
『国際的な競争が激しい化学分野における開発スピードのロスを減らし、わが国の経
済成長を図るため、研究施設の変更において、現状、許可を必要としている制度を
届出へと規制緩和してほしいとの要望を踏まえ、産業構造審議会高圧ガス小委員会
(平成26年3月10 日)にて、説明を行い、検討を開始したところである。』
【国際先端テスト シート】研究設備等に関する高圧ガス規制の緩和
(1)制度比較
○研究施設を含む設備の高圧ガス規制に係る比較
国名
(参考)
日本 米国(カリフォルニア州) 英国
ドイツ
比較の視点
1.高圧ガス 【法律】 【連邦法】 【法律】 【法律】
の利用を規 高圧ガス保安法 ①労働安全衛生法 (Occupational 労働安全衛生法(Health and Safety 雇用保護法(ArbSchG)
定している 【規則】 Safety and Health Act of 1970) at Work etc. Act 1974) 【規則】
法令はある 一般高圧ガス保安規則 【州法等】 【規則】
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