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第2讲隣人诉讼法意识-ns1home
第2講 隣人訴訟・法意識
―「日本人の法意識」論―
Ⅰ隣人訴訟
事件の経過
1977(昭和52)年5月8 日 三重県鈴鹿市で、3歳
4ヶ月の幼児a が近所のため池で死亡。
同年12月 aの両親(A) は、bの両親(B)・鈴鹿市を
被告として損害賠償請求の訴えを津地裁に提起。
1983(昭和58)年2月25 日 津地裁で、原告一部勝
訴の判決。
判決報道とその後の反応。
法務省の異例の見解発表
1983(昭和58)年4月8 日付け
裁判を受ける権利は、重要な基本的人権のひとつ。
どのような事実関係であっても、裁判所に訴えを
提起して法的救済を求めることは、妨げられない。
多数の侮辱的・脅迫的投書や電話で原告および
被告の権利が侵害されたのは、極めて遺憾。
国民ひとりひとりが、再びこのような遺憾な事態を
招くことのないよう、慎重に行動するよう訴える。
隣人訴訟のケースをどうみるか
裁判官・弁護士、法務官僚、
法律のプロ 法律学者たち
……訴訟提起は当然
……著しい落差が存在
……このような事件が訴訟
投書・嫌がらせした人たち
となることに違和感
さまざまな解釈
(1)伝統的法意識の所産(新聞論調、六本)
むら的行動様式 田舎vs都会
「現代の村八分」
対内モラルと対外モラル(利谷)
(2)現代的現象
都市型行動様式(星野)
アノミーの所産(矢野)
いかなる問題が提起されたか
(1)法意識ないし法文化の問題
(2)法の解決の相対性(楜沢能生)
日本人は法的関係を結び合うのが苦
手。
近隣の問題解決には法はなじまない。
日本社会の「法化」の問題
『法社会学への誘い』p29ff.
日本社会において、「法化」
が不十分な点を指摘すると
同時に、
「法化」にはなじまない領域
にまで、法が侵入してくること
の異常さを指摘する。
楜沢能生
楜沢能生
Ⅱ 「日本人の法意識」論
1970年代さまざまな「日本人=ユニーク論」
が展開された。
川島武宜の「日本人の法意識」は、日本人
論と共通の性格をもちつつも、また法社会
学界に鋭い問題を提起した。
川島武宜
Kawashima Takeyoshi (1909 ~1992 )
川島武宜『日本人の法意識』
(岩波新書、1967年)
第一章 問題
第二章 権利および法律についての意識
第三章 所有権についての意識
第四章 契約についての意識
第五章 民事訴訟の法意識
第六章 むすび
川島『日本人の法意識』より
「第1章 問題」
・日本の法典は、はなはだ西洋的であった。
・法典と国民の生活のあいだには大きなずれ
があった。
・国民の法意識がそのカギをにぎっているの
ではないか。
川島『日本人の法意識』より
「第2章 権利および法律についての
意識」
・伝統的に日本人には「権利」の観念が欠け
ている。
・日本人には、法律に対する規範意識(遵法
精神)が欠けている。
川島『日本人の法意識』より
「第3章 所有権についての意識」
・日本人には、近代的な所
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