平成25年7月30日佐藤雄平殿原子力灾害対策本部.PDFVIP

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平成25年7月30日佐藤雄平殿原子力灾害対策本部

指 示 平成25年7月30日 福島県知事 佐藤 雄平 殿 原子力災害対策本部長 内閣総理大臣 安倍 晋三 貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第 20条第2項に基づく平成25年7月10日付け指示は、下記のとおり変更す る。 記 1.福島県南相馬市 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の 区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原 町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横 川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域 に限る。)、川俣町 (山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉 町、浪江町、川内村 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内 の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類につ いて、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事 業者及び住民等に要請すること。 2.福島県南相馬市 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の 区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原 町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横 川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域 に限る。)、川俣町 (山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉 町、浪江町、川内村 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内 の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類につい て、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業 者及び住民等に要請すること。 3.福島県南相馬市 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の 区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原 町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横 川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域 に限る。)、川俣町 (山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉 町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内 の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類 について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関 係事業者及び住民等に要請すること。 4.福島県南相馬市 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の 区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原 町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横 川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域 に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉 町、浪江町、川内村 (福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内 の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分 の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こと。 5.福島県福島市、伊達市、南相馬市、桑折町及び国見町において産出された うめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係 事業者等に要請すること。 6.福島県福島市、伊達市、南相馬市、いわき市及び桑折町において産出され たゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関 係事業者等に要請すること。 7.福島県二本松市、伊達市、南相馬市及びいわき市において産出されたくり について、当分の間、出荷を差し控えるよう

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