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别纸11

別紙11 事 務 連 絡 平成23年4月12日 岩手県 宮城県 福島県 防災担当部(局)長 殿 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(災害復旧・復興担当) 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の支給手続の迅速化等について 平成23年3月31日付事務連絡により、東日本大震災に係る住家被害認定の迅速 化のための調査方法についてお示ししましたが、被災者生活再建支援金の支給手続の 一層の迅速化について、下記のとおりお知らせいたします。 つきましては、貴県内の市町村にもお知らせいただき、被災者生活再建支援金の支 給手続の迅速化が図られますよう、お願いいたします。 記 1.長期避難世帯等の取扱いについて 沿岸部で大津波により地域・集落全体が壊滅的な被害を受け、社会的インフラが 失われたような地域については、被災者生活再建支援法の「長期避難世帯」に該当 しますが、その取扱いについて、別紙1のとおりまとめましたので、長期避難世帯 の認定に当たっては、必要に応じてご活用下さい。 なお、別紙1は、本事務連絡の発出以前に貴県において行われた被害認定を無効 とするものではありません。また、長期避難世帯として取り扱う区域においても、 同区域内に存する住家について必要な調査を行った上で、住家被害認定として全壊 の判定をすることは可能です。 2.手続の迅速化のための体制の強化について 被災者が一日も早く被災者生活再建支援金の支給を受けられるようにするため には、市町村のみならず、各県の積極的な協力が不可欠であります。その趣旨を十 分お汲み取りいただき、市町村の業務の進捗状況を適宜把握していただくとともに、 以下のように体制の強化に取り組んでいただきますようお願いいたします。 (1)過去に被災した経験のある市町村等の職員の派遣要請、県・市町村の合同審査 方式の導入 住家被害認定については、膨大な件数を処理する必要があることから、過去に被 災した経験のある市町村等において住家被害認定業務に携わった職員の派遣を要 請するほか、被災者生活再建支援金の支給について、貴県の関係部局の職員を派遣 し市町村と合同で審査を行うなど、今回被災した市町村が円滑に支援金の支給を行 えるような体制の構築に努めていただきますようお願いいたします。なお、ご相談 がありましたら、内閣府担当者までお問い合わせ下さい。 (2)避難所における集中処理期間の導入 多数の避難者が集まる避難所については、県・市町村の職員が各避難所を巡回し、 集中処理期間を設けて手続を行うことにより、申請者の利便性向上を図るとともに、 多くの件数を処理していただきますようお願いいたします。 (3)総合窓口の設置 り災証明書の発行及び被災者生活再建支援金の申請については、両手続をワンス トップで行える総合窓口を設置するなど、可能な限り、被災者の利便性に配慮した 体制を整えていただきますようお願いいたします。 3.住家被害認定迅速化のための調査方法の一部改定等について 平成23年3月31日付事務連絡でお示しした「平成23年東北地方太平洋沖地 震に係る住家被害認定の調査方法」について、このたび、別紙2のとおり、衛星写 真を用いた簡便な調査方法を追加しました。 また、㈱日立製作所及び㈱日立ソリューションズから、沿岸部の衛星写真に住宅 地図を組み合わせた画像の無償提供がありましたので、貴県及び以下の市町村への 配布用として送付いたします。 【対象市町村】 岩手県:洋野町、久慈市、野田

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