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准看护师养成所自己点検表
准看護師養成所自己点検表
養成施設名: 課程の別: 全日・定時・その他( )
修業年限:( )年
施 行 令・・・保健師助産師看護師法施行令 ○:適
指定規則・・・保健師助産師看護師学校養成所指定規則 ×:否 判定
ガイドライン・・・看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン(平成27年3月31日医政発0331第21号厚生労働省医政局長通知) /:該当無し
点検項目 法令等 判定 確認書類
1 学則に関する事項
(1) 養成所毎に定めているか。 ガイドライン第3-1
(2) 学則の中には、次の事項を記載しているか。 ガイドライン第3-2
・設置の目的 ・名称 ・位置 ・定員(入学定員・総定員・クラス人数)
・修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項
・教育課程及び単位の認定に関する事項
・成績の評価及び時間数に関する事項
・入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
・教職員の組織に関する事項
・運営を行うための会議に関する事項
・学生の健康管理に関する事項
・授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項
(3) 次の事項について学則の細則を定めているか。 ガイドライン第3-3
・入学の選考 ・成績評価及び卒業の認定 ・健康管理 ・教職員の所掌事務
・諸会議の運営 ・検定料、入学料、授業料等の金額及び費用徴収の方法
・図書室管理 ・自己点検・自己評価
2 学生に関する事項
(1) 入所資格を有しない者を入所させていないか。 ・学則
学校教育法第57条の規程により高等学校に入学することのできる者又は中等教育学校の後期課程であ
指定規則第5条第1項 ・募集要項
ること。
(2) 入学資格の確認は、以下の書類を提出させ確実に行っているか。 ガイドライン第4-1(1)ウ ・各種規程
ア 中学校の卒業証明書又は卒業見込証明書 ・学生から提出さ
イ 中等教育学校前期課程の修了証明書又は修了見込証明書 れた書類
ウ ア又はイ以外の者で、学校教育法第57条に該当するものはそれを証明する書類
入学選考は、提出された書類、選考のための学力検査の成績等に基づき、適正に行っている
(3) ガイドライン第4-2(1)
か。
准看護師としての能力や適性に関わりのない事項(体型、年齢、家族関係、色覚、医療機関へ
(4)
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